2011-07-01から1日間の記事一覧

お勉強のこと

法令とかその手のものも、頭の中で画像化してやれば、覚えられそうなんだけど。なんかそこまでいかない。継続的に勉強しないと駄目かな。容器則を一通り見たら、過去問を解いてみるかな。

コンビ則 2

(コンビナート製造事業所間の導管) 第十条 コンビナート製造事業所間の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 なんかいろいろあります。 七 導管等の接合は、溶接によつて行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必…

コンビ則 1

第二条第1項第7号 七 保安物件 第一種保安物件及び第二種保安物件から保安のための宿直施設を除いたもの だそうです。 (製造施設に係る技術上の基準) 第五条 製造施設(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド…

コンビナート等保安規則

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03801000088.html

液石則 2

勉強をしばらくサボっていたので、テンションもリセットされた。 第六条 二 製造施設は、貯蔵設備及び処理設備であつて次の表に掲げるもの(低温貯槽を除く。)以外の貯蔵設備及び処理設備(貯蔵設備内におけるものを除く。以下この号において同じ。)の外面…