問題を解いている 1

http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110614/p1
にも少し書いたけど、法の第二条では定義がある。

第二条  この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

以下の圧力はゲージ圧力で書かれている。ちょっと簡略化して書きなおしてみると

一  常用の温度において圧力が1MPa以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が1 MPa以上であるもの又は温度35度において圧力が1 MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
二  常用の温度において圧力が0.2 MPa以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が0.2 MPa以上であるもの又は温度15度において圧力が0.2 MPa以上となる圧縮アセチレンガス
三  常用の温度において圧力が0.2 MPa以上となる液化ガスであつて現にその圧力が0.2 MPa以上であるもの又は圧力が0.2 MPaとなる場合の温度が35度以下である液化ガス
四  前号に掲げるものを除くほか、温度35度において圧力0 Paを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの

ガスの種類、温度、圧力だけ抜き出してみるとこんな感じ

一:圧縮ガス、35 ℃、1 MPa
二:圧縮アセチレンガス、15 ℃、0.2 MPa
三:液化ガス、35 ℃以下、0.2 MPa
四:液化シアン化水素・液化ブロムメチル・他、35 ℃、0 MPa

第一種ガスにはこんなのがある。

ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く)、空気

これ以外は、第二種。というわけで、例えば酸素は第二種ガスなんだね。
個人的な感覚だけど、第一種は比較的安全なガス、取扱い上の危険性が低いガスという集まりなんだろうと思っている。


製造の届け出に関する事は
http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110614/p2
にも書いたけど、第一種ガスとそれ以外を作っている場合が面倒だな。まあ、覚えようと思えば短期間だけ覚えておけるとは思う。


貯蔵に関する許可・届け出に関しては書きました。
http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110615/p5

液化ガス10 kgを1 m3扱いするというのは忘れてた。



法の第十四条第1項の変更に関する許可については、下記にメモした。軽微な変更についても。
http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110615/p2



廃棄に関して。法第二十五条

第二十五条  経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

廃棄に関して。実務上、一般則の第六十一条、第六十二条も大事になります。

技術上の基準に従う物は、

可燃性ガス、毒性ガス、酸素、液化石油ガス

の4種類。
液化石油ガスに関しては、液石則の第五十九条を参考。

酸素も捨てるときは気をつけないといけないんだなー、とちょっと思った。

問題を解いている 2

移動に関して。

(法)第二十三条  高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。

2  車両により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

いろいろ細かい事は、一般則に

(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
第四十九条  車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により高圧ガスを移動する場合における法第二十三条第一項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

試験に次の事に関係することが出るみたい。

十七  次に掲げる高圧ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は協会が行う高圧ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に当該高圧ガスの移動について監視させること。

イ 圧縮ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
(イ) 容積300 m3以上の可燃性ガス及び酸素
(ロ) 容積100 m3以上の毒性ガス
ロ 液化ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
(イ) 質量3000 kg以上の可燃性ガス及び酸素
(ロ) 質量1000 kg以上の毒性ガス
ハ 特殊高圧ガス

二十  第十七号に掲げる高圧ガスを移動する者は、次に掲げる措置を講じてすること。
イ 移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。
ロ 運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、容器を固定した車両一台について運転者二人を充てること。
(イ) 一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える場合(ロ) 一の運転者による運転時間が、一日当たり九時間を超える場合

特定高圧ガスに関しては
http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110617/p3
に少し書きました。
特定高圧ガス消費者は、消費に関して届け出が必要。例外無し。


特定変更工事に関しては下記に書きました。
http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110616/p4


具体的な手続きが必要な物に関して、試験に出ているのかな?という印象が強まったりする。


保安法にこんな記述があります。

(帳簿)
第六十条  第一種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、高圧ガス若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2  指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関及び検査組織等調査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査、輸入検査、試験事務、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査又は指定設備の認定について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

まあ、保存しなくてはいけない。一般則に具体的な保存期間が書いてある。

(帳簿)
第九十五条  法第六十条第一項 の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項及び第二項に掲げる場合にあつては記載の日から2年間、同表第三項に掲げる場合にあつては記載の日から10年間保存しなければならない。

(火気等の制限)に関しては書いた。
http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110621/p2


事故届について。保安法より。

(事故届)
第六十三条  第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
一  その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。
二  その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。
2  経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合は、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガスの種類及び数量、被害の程度その他必要な事項につき報告を命ずることができる。

なんかあったら届け出ろと言う事ですね。

容器則の(表示の方式)に関わる十条は下記で少しふれた。
http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110719/p2

でも大事な事を忘れている。第一項の第二号と第三号に関して。

二  容器の外面に次に掲げる事項を明示するものとする。
イ 充てんすることができる高圧ガスの名称
ロ 充てんすることができる高圧ガスが可燃性ガス及び毒性ガスの場合にあつては、当該高圧ガスの性質を示す文字(可燃性ガスにあつては「燃」、毒性ガスにあつては「毒」)
三  容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏名等」という。)を告示で定めるところに従つて明示するものとする。ただし、次のイ及びロに掲げる容器にあつてはこの限りでない。
イ 液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、道路運送車両法第五十八条 に定める自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)に記載されている所有者と容器の所有者が同一であるもの
ロ 高圧ガス運送自動車用容器であつて、自動車検査証に記載されている所有者と容器の所有者が同一であるもの

所有者の名前を書かないといけないんだね。



液石則における第一種設備距離、第二種設備距離に関して。
http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110624/p2
http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110701/p1

貯蔵能力に応じて距離が決まるとかそういうの。
容器置き場の面積と距離が関係ある場合も。



高圧ガス保安法規集と問題集を行ったりきたりしているのだけど。なんというか、けっこう細かいところまで聞いているくるなあ、って印象。まあ、まだまだ試験までは時間があるからね。なんとかなるでしょう。