法令の勉強 5

  • 法令を読んでいていろいろ思う事。なんというかプログラムというかアルゴリズムというか論路回路みたいな感じ。場合分けとかも想定する。私は法令になれていないので、どういう分岐構造を持つかをそもそも知らないので、苦戦する感じ。
  • なかなか読むのが大変。図や数式がない物理の本を読んでいるような。
  • 第十四条について。これは「製造のための施設等の変更」に関わることで、私の職場の人の話からすると需要らしい。引用します。

第十四条  第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2  第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3  第八条の規定は、第一項の許可に準用する。
4  第二種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

  • あー、また「若しくは」とか「又は」のオンパレードだ。あと、「ただし」というのがある。例外規定みたいなものかな。この「ただし書」が法令においてはけっこう重要みたい。
  • 第1項から読んでみよう。まず、ただし書きの前の最初の文について。箇条書きにしてまとめるとこんな感じかな。

対象者:第一種製造者
変更する対象:施設の位置、施設の構造、設備、高圧ガスの種類、製造方法
必要な手続き:許可

  • それで、「ただし書」について。もう一度引用しよう。

ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

  • ここで「軽微な変更」という言葉が出てくる。これは大事な言葉らしい。この文章で大事な事は、「軽微な変更」の対象としては、「位置、構造、設備」の変更だと、「軽微な変更」の可能性はあるけど、「ガスの種類、製造の方法」の変更に関しては軽微な変更にはならないだろう、と言う事なのだと思う。
  • では、「軽微な変更」ってどんなのですか?って話になる。「許可」が必要か必要ではないのかに関わる大事な事。一般則の第十五条第1項にいろいろ書いてあるようです。
  • 【追記 2011年11月11日】http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110916/p6 に一般則第一五条に関してちょっと書いてあります。
  • 第1項の「ただし書」で、許可は受けなくても良い場合があると書かれていたわけですが、では何もしなくていいのか?と言うとそういうわけではないみたい。第2項では、「軽微な変更」をしたら「届け出」をする必要があると書いてある。ここで注意することは、工事をした後(事後)に届け出を出せば良いということみたいです。事前の連絡は必要がない。
  • 第4項の「ただし書」の前の内容を箇条書きにしてまとめてみる。

対象者:第二種製造者
変更する対象:施設の位置、施設の構造、設備、高圧ガスの種類、製造方法
必要な手続き:あらかじめ届け出

  • 重要度によって、「許可」「あらかじめ届け出」「事後の届け出」といろいろ手続きが異なるみたいです。
  • ここでの「ただし書」の「軽微な変更」については一般則の第十七条に「法第十五条第一項を見て」という主旨のことが書いてあって、これは第一種製造者に適用されるものと一緒のようです。