法令の勉強 6

  • 第十五条は貯蔵に関してのお話

第十五条  高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。
2  都道府県知事は、次条第一項又は第十七条の二第一項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずることができる。

  • 第1項は「事業者は技術上の基準に従え」と言う感じで、第2項は「都道府県知事による指導」についての話。
  • 第一項の「ただし書」で「第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス(略)については、この限りではない」とあります。「第一種製造者は、技術上の基準に従わなくていいわけ?」と誤解しそうになりますが、そうではありません。「第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて」とあるので、この時点で技術上の基準に従っているわけなのですね。第十五条でも規制すると、二重の規制になってしまう。法令では、このような二重の規制になるようなものは避けるのだそうです。難しいですね。
  • 「ただし書」の最後の方。「経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。」とありますが、具体的には一般則第十九条に書いてあります。

(貯蔵の規制を受けない容積)
第十九条  法第十五条第一項 ただし書の経済産業省令で定める容積は、0.15 m3とする。
2  前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10 kgをもつて容積1 m3とみなす。