法令の勉強 15

  • 間に3日も時間が入ると、何を勉強していたかを忘れてしまうな。第二十八条は販売主任者および取扱主任者について。

(販売主任者及び取扱主任者)
第二十八条  販売業者(経済産業省令で定める高圧ガスを販売する者に限る。第三十四条において同じ。)は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状(以下「販売主任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス販売主任者(以下「販売主任者」という。)を選任し、第三十二条第七項に規定する職務を行わせなければならない。
2  特定高圧ガス消費者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、特定高圧ガス取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を選任し、第三十二条第八項に規定する職務を行わせなければならない。
3  第二十七条の二第五項の規定は、販売主任者又は取扱主任者の選任又は解任について準用する。

  • 「そのまま」というと、こんな文章を書いている意味がないので、何かしら説明するか。販売主任者になるには、免状と経験が必要。お仕事は、第三十二条に書いてありますが、「高圧ガスの販売に係わる保安に関する業務を管理する」です。
  • 取扱主任者は、特定高圧ガスの消費に係わるものですね。特定高圧ガスの消費に係わる保安に関する業務を管理します。
  • 第二十九条は「製造保安責任者免状及び販売主任者免状」に関して。第二十九条の二は

「免状交付事務の委託」。第三十条は行政側による免状の返納命令に関して。第三十一条、第三十二条は試験に関して。

  • 第三十二条は「保安統括者の職務等」です。ここは一応書いておくかな。

(保安統括者等の職務等)
第三十二条  保安統括者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を統括管理する。
2  保安技術管理者は、保安統括者を補佐して、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項を管理する。
3  保安係員は、製造のための施設の維持、製造の方法の監視その他高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項で経済産業省令で定めるものを管理する。
4  保安主任者は、保安技術管理者(保安技術管理者が選任されない事業所においては、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項に関し保安統括者)を補佐して、保安係員を指揮する。
5  保安企画推進員は、危害予防規程の立案及び整備、保安教育計画の立案及び推進その他高圧ガスの製造に係る保安に関する業務で経済産業省令で定めるものに関し、保安統括者を補佐する。
6  冷凍保安責任者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を管理する。
7  販売主任者は、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理する。
8  取扱主任者は、特定高圧ガスの消費に係る保安に関する業務を管理する。
9  保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者、保安企画推進員若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。
10  高圧ガスの製造若しくは販売又は特定高圧ガスの消費に従事する者は、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は危害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

  • 少し見やすく書き換えるとこんな感じ。
保安統括者
保安に関する業務を統括管理
保安技術管理者
保安統括者を補佐、技術的な事項を管理
保安係員
製造のための施設の維持、製造の方法の監視その他、技術的な事項で経済産業省令で定めるものを管理
保安主任者
保安技術管理者を補佐、保安係員を指揮
保安企画推進員
危害予防規程の立案及び整備、保安教育計画の立案及び推進その他、保安統括者を補佐
冷凍保安責任者
保安に関する業務を管理
販売主任者
販売に係る保安に関する業務を管理
取扱主任者
特定高圧ガスの消費に係る保安に関する業務を管理
  • 第9項は「誠実にその職務を行わなければならない」と書いてある。
  • 第10項は高圧ガスを扱う者は上記の保安を司る人の指示に従いましょう、という感じ。
  • 第三十三条は保安統括者の代理者に関してですね。
  • 第三十四条は保安統括者等の解任命令に関してです。