法令の勉強 17

  • 次からは、「第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定」です。

(完成検査に係る認定)
第三十九条の二  第二十条第三項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者であつて、特定変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2  前項の申請は、自ら完成検査を行う特定変更工事を明らかにして行わなければならない。

  • 「第二十条第三項第二号の認定」とは「認定完成検査実施者」に関してですね。
  • 「第五条第一項の事業所」とは「第一種製造者」ですね。回りくどい気がしますがそういうのが法律の文章なのでしょう。

(完成検査に係る認定の基準等)
第三十九条の三  経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一  特定変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二  特定変更工事に係る完成検査の方法を定める規程(以下「完成検査規程」という。)を作成し、その完成検査の方法が第二十条第五項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
三  経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定変更工事に係る完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2  前条第一項の規定により申請した者は、特定変更工事に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に第三十九条の七第二項の書面を添えたときは、この限りでない。

  • 完成検査に係る認定の基準について。完成検査のための「組織」「方法」が基準に適合しなくてはいけない。また、知識経験を有する者が完成検査を実施しなくてはいけない。

(保安検査に係る認定)
第三十九条の四  第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所ごとに、第一種製造者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2  前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設を明らかにして行わなければならない。

(保安検査に係る認定の基準等)
第三十九条の五  経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一  特定施設に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二  特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(以下「保安検査規程」という。)を作成し、その保安検査の方法が第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
三  経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定施設に係る保安検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2  前条第一項の規定により申請した者は、特定施設に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に第三十九条の七第四項の書面を添えたときは、この限りでない。

  • 完成検査と一緒。
  • 組織と方法と知識経験を有する者も一緒。
  • 第三十九条の六の欠格条項は省略。
  • 第三十九条の七の協会等による調査も省略。
  • 第三十九条の八の認定の更新も省略。
  • 第三十九条の九の変更の届け出も省略。
  • 第三十九条の十の認定を受けた者の義務も省略。
  • 第三十九条の十一の検査の記録の届け出も省略。
  • 第三十九条の十二の認定の取消等も省略。