法令の勉強 19

  • 第四十八条は長いです。

(充てん)
第四十八条  高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。以下この項において同じ。)に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
一  刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
二  第四十六条第一項の表示をしてあること。
三  バルブ(経済産業省令で定める容器にあつては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。以下この項、次項、第四項及び第四十九条の三第二項において同じ。)の刻印がされているもの(附属品検査若しくは附属品再検査を受けた後又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされた後経済産業省令で定める期間を経過したもの又は損傷を受けたものである場合にあつては、附属品再検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の四第三項の刻印がされているもの)であること。
四  溶接その他第四十四条第四項の容器の規格に適合することを困難にするおそれがある方法で加工をした容器にあつては、その加工が経済産業省令で定める技術上の基準に従つてなされたものであること。
五  容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあつては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。
2  高圧ガスを再充てん禁止容器に充てんする場合は、その再充てん禁止容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
一  刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
二  第四十六条第一項の表示をしてあること。
三  バルブ(経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあつては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされているものであること。
四  容器検査に合格した後又は自主検査刻印等がされた後加工されていないものであること。
3  高圧ガスを充てんした再充てん禁止容器及び高圧ガスを充てんして輸入された再充てん禁止容器には、再度高圧ガスを充てんしてはならない。
4  容器に充てんする高圧ガスは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
一  刻印等又は自主検査刻印等において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印等又は自主検査刻印等において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。
二  その容器に装置されているバルブ(第一項第三号の経済産業省令で定める容器にあつてはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品、第二項第三号の経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあつてはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品)が第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印において示された圧力に応じて計算した質量以下のものであること。
5  経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合において、その条件に従つて高圧ガスを充てんするときは、第一項、第二項及び第四項の規定は、適用しない。

  • 第1項から少し簡略化して書いてみましょう。

高圧ガスを容器に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

  • 具体的には。

一  刻印等又は自主検査刻印等がある
二  「表示」をしてある
三  バルブを装置してある。バルブが附属品検査を受け、これに合格し、刻印がされているものである。
四  溶接その他第四十四条第四項の容器の規格に適合することを困難にするおそれがある方法で加工をした容器にあつては、その加工が経済産業省令で定める技術上の基準に従つてなされたものであること。
五  容器検査・容器再検査・自主検査刻印等がされた後、ある期間を経過した容器・損傷を受けた容器について。「容器再検査→合格」と「刻印or標章」とを満たす。

  • 付属品の再検査については容器則第二十七条。容器の再検査に関しては容器則第二十四条。
  • 第2項、第3項については、再充てん禁止容器に関して。
  • 第4項は充填する高圧ガスに関して。

4  容器に充てんする高圧ガスは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
一  刻印等又は自主検査刻印等において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印等又は自主検査刻印等において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。
二  その容器に装置されているバルブ(第一項第三号の経済産業省令で定める容器にあつてはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品、第二項第三号の経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあつてはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品)が第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印において示された圧力に応じて計算した質量以下のものであること。

  • 刻印等と同じガスを入れる。高すぎる圧力で充填しない。液化ガスなら「内容積に応じて計算した質量以下」。第二号については略。あと、用規則第二十二条も見ておく方がよい。
  • 第四十九条 容器再検査は省略。
  • 第四十九条 不足品検査も省略。
  • 第五十六条 くず化その他の処分

(くず化その他の処分)
第五十六条  経済産業大臣は、容器検査に合格しなかつた容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分すべきことを命ずることができる。
2  協会又は指定容器検査機関は、その行う容器検査に合格しなかつた容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3  容器の所有者は、容器再検査に合格しなかつた容器について三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等がされなかつたときは、遅滞なく、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。
4  前三項の規定は、附属品検査又は附属品再検査に合格しなかつた附属品について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「これに」とあるのは「その附属品が装置される容器に」と、「第四十四条第四項」とあるのは「第四十九条の二第四項」と、前項中「について三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等がされなかつたとき」とあるのは「について」と読み替えるものとする。
5  容器又は附属品の廃棄をする者は、くず化し、その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければならない。

  • くず化に関して。検査に不合格な容器→くず化して処分。付属品も。
  • 第5項の「その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければならない」といのは大事らしい。
  • まあ、ちょっと思ったけど、危険回避に直接関わるようなのが試験にでるのかな?と思ったりした。
  • 「第四章 第二節 特定設備」は略。
  • 「第三節 指定設備」

(指定設備の認定)
第五十六条の七  高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める設備(以下「指定設備」という。)の製造をする者、指定設備の輸入をした者及び外国において本邦に輸出される指定設備の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定設備について、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定設備認定機関」という。)が行う認定を受けることができる。
2  前項の指定設備の認定の申請が行われた場合において、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、当該指定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行うものとする。

  • 指定設備というのがある、ということです。
  • 「第四節 冷凍機器」は略。「第四章の二 指定試験機関等」も略。というか、高圧ガス保安法に関してはこれでとりあえず止めて、次は施行令にちょっと触れます。