- 法第三条第1項、第八号はこんな感じ
(適用除外)
第三条 この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
八 その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの
- んー、では安全なガスって何かな?
- 令第二条第3項は
(適用除外)
第二条 3 法第三条第一項第八号 の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。
一 圧縮装置(空気分離装置に用いられているものを除く。次号において同じ。)内における圧縮空気であって、温度35度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)5 MPa以下のもの
二 経済産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置内における圧縮ガス(次条の表第一の項上欄に規定する第一種ガス(空気を除く。)を圧縮したものに限る。)であって、温度35度において圧力5 MPa以下のもの
- 第二号の「"経済産業大臣が定める方法により設置されている"圧縮装置」というのが大事なのかな。それがなければ第一種ガスでまとめる事ができるのに。
- 令第三条
第三条 法第五条第一項第一号の政令で定めるガスの種類は、一の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ガスの種類 | 値 |
---|---|
一 ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く。)又は空気(以下「第一種ガス」という。) | 300 m3 |
二 第一種ガス及びそれ以外のガス | 100 m3を超え300 m3以下の範囲内において経済産業省令で定める値 |
- 法第五条第1項をちょっと簡単にしたのはこんな感じ。大事な所を太字に。
(製造の許可等)
第五条 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日100 m3(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに100 m3を超える政令で定める値)以上である設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者
- 第一種ガスは基本的に安全なので、たくさん扱ってもいいですよ、という感じかな。
- なんかここらへんはもう既に書いた気がしてきたのでこれくらいでいいや。
- 令第五条は貯蔵所に関する事ですね。
- http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110615/p5 に、必要な事はだいたい書いた気がするのでいいです。
- まあ、しいて言うのなら、一日辺りの製造量の10倍溜めることができるってことかな。