法令の勉強 21

政令で定める種類の高圧ガス)
第七条  法第二十四条の二第一項 の高圧ガスであって、その消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のものは、次に掲げるガスの圧縮ガス及び液化ガスとする。
一  モノシラン
二  ホスフィン
三  アルシン
四  ジボラン
五  セレン化水素
六  モノゲルマン
七  ジシラン
2  法第二十四条の二第一項 の高圧ガスであって、当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類のものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条 の政令で定める数量は、同欄に掲げる高圧ガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

表はちょい面倒なので、書き方を少し変えます。いくつか省いているので正確なのはちゃんと元をあたりましょう。

高圧ガスの種類 数量
圧縮水素 容積 300 m3
圧縮天然ガス 容積 300 m3
液化酸素 質量 3000 kg
液化アンモニア 質量 3000 kg
液化石油ガス  質量 3000 kg
液化塩素 質量 1000 kg

  • 法第二十四条にあるようにこれ以上使う人は届け出が必要です。
  • こういう表から何か読み取れれば良いんですが、なんも思いつかない。まあ、こうなっているとしか。塩素は量が少ないとかか。
  • 施行令は現時点ではこんなもんか。必要になったらまた読もう。
  • 次は一般高圧ガス保安規則(一般則)です。なんというか、分量が多くて大変そうな所です。ただ、一般則をきっちり抑えておけば、液石則、コンビ則等を理解するのがやりやすいとか。頑張りましょう。(←大変と言えば大変だけど。大学受験生に比べれば楽なもんだよね。)