一般則 3

  • 一般則第六条の中身に入ります。

一  事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。

  • これはそのままですね。

二  製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。

  • 第一種保安物件の方をより守らなくてはいけないと考えると、同規模の事業所であれば第一種設備距離の方が第二種設備距離より大きくなることがわかります。

三  可燃性ガスの製造設備(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し8 m以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下第七条第一項第六号、同条第二項第十八号、第七条の二第一項第十九号、第七条の三第一項第十号、同条第二項第二十七号、第八条第四項第五号、第十八条第一号ロ、第五十五条第一項第三号、同条第二項第一号及び第六十条第一項第十号において「流動防止措置」という。)若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

  • 長いので短くします。

三  可燃性ガスの製造設備(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気を取り扱う施設に対し8 m以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(「流動防止措置」)若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

  • 太字にしたところは大事。

四  可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除く。以下この号において同じ。)は、その外面から当該製造設備以外の可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(可燃性ガスの通る部分に限り、特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備を除く。)に対し5 m以上、特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6 m以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し10 m以上の距離を有すること。ただし、第四十三号に規定する導管の例により設けられた配管については、この限りでない。

  • これも短くする。

四  可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備は、その外面から当該製造設備以外の可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備に対し5 m以上、特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6 m以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備に対し10 m以上の距離を有すること。

  • まあ、こんな感じです。第五号は貯槽の距離に関して。

五  可燃性ガスの貯槽(貯蔵能力が300 m3又は3000 kg以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、1 m又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径の和の4分の1のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない

  • 太字にしたところも大事。

六  可燃性ガスの貯槽には、可燃性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。
七  可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(可燃性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が1000 t以上のもの、毒性ガスの液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が5 t以上のものに限る。)の周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
八  前号に規定する措置のうち、防液堤を設置する場合は、その内側及びその外面から10 m(毒性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあつては、毒性ガスの種類及び貯蔵能力に応じて経済産業大臣が定める距離)以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。

  • こういうものらしいです。何も言うことはないです。

九  可燃性ガスの製造設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
十  可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備(高圧ガス設備及び空気取入口を除く。)は、気密な構造とすること。

  • 漏れたら困るもんね。次はちと長い。

十一  高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の1.5倍以上(特定設備検査規則第二条第十七号 に規定する第二種特定設備(以下単に「第二種特定設備」という。)にあつては、常用の圧力の1.3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1.25倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の1.1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第三十四条 に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備(特定設備検査規則第三条 に規定する特定設備をいう。以下同じ。)又は特定設備検査規則第五十一条 の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。

  • 短くするよ。

高圧ガス設備は、常用の圧力の1.5倍(第二種特定設備→1.3倍)以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体だと困難→常用の圧力の1.25(第二種特定設備→1.1)倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を用いた耐圧試験)又はこれらと同等以上の試験に合格すること。

  • だそうです。

ただし、特定設備検査規則第三十四条 に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備又は特定設備検査規則第五十一条 の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない

  • まあ、こういうのもあるということですね。第十一号は試験にでたりするそうです。

十二  高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第三十五条 に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定設備検査規則第五十一条 の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた気密試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。

  • すごいまとめると、気密試験に合格する高圧ガス設備じゃないと駄目ということです。

十三  高圧ガス設備(容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は特定設備検査規則第十二条 及び第五十一条 の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。

  • 十分な強度が必要なんですね。

十四  ガス設備(可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガスにあつては高圧ガス設備に限る。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。

  • あれ、これは高圧ガスとは限らないみたいですね。安全な材料を使いましょうという事です。試験にでそうですね。

十五  高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が100 m3又は1 t以上のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
十六  貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。

  • 基礎に関して。これらも試験に出たりするらしい。