一般則 4

十七  塔(反応、分離、精製、蒸留等を行う高圧ガス設備(貯槽を除く。)であつて、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが5 m以上のものをいう。)、貯槽(貯蔵能力が300 m3又は3 t以上のものに限る。)及び配管(経済産業大臣が定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たつて十分な能力を有すると認めた者による場合に限る。)によることができる。

  • これまた長い。ちょっと短くする。

塔、貯槽及び配管並びにこれらの支持構造物及び基礎(耐震設計構造物)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(設計地震動)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法(耐震設計構造物の応力等の計算方法)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたものによることができる。

  • 今年は大きな地震があったから今年の試験に出るかもね。「耐震告示」というのもあって、そっちも読むべきかな。

十八  高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、温度計を設け、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができるような措置を講ずること。
十九  高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
二十  前号の規定により設けた安全装置(不活性ガス又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。

  • 温度計と圧力計に関してです。あと安全装置も。

二十一  可燃性ガス低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。

  • 負圧対策。

二十二  液化ガスの貯槽には、液面計(酸素又は不活性ガスの超低温貯槽以外の貯槽にあつては、丸形ガラス管液面計以外の液面計に限る。)を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、貯槽(可燃性ガス及び毒性ガスのものに限る。)とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による液化ガスの漏えいを防止するための措置を講ずること。

  • 液面計はよく出るらしい。漏洩防止策も大事。
  • 第二十三号はまあいいや。

二十四  可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の貯槽(加圧蒸発器付き低温貯槽であつて、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管(当該ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該貯槽の直近にバルブ(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。

  • 短縮する。

「可燃性ガス・毒性ガス・酸素」の貯槽に取り付けた配管には、当該貯槽の直近にバルブを設けるほか、一以上のバルブを設けること。

  • 要するに2つ以上と言う事か。

二十五  可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(内容積が5000 L未満のものを除く。)に取り付けた配管(当該液化ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。

  • 緊急遮断装置。

二十六  可燃性ガス(アンモニア及びブロムメチルを除く。)の高圧ガス設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。

  • 何で例外があるのかな。爆発の危険性が少ない?

二十七  反応、分離、精製、蒸留等を行う製造設備を自動的に制御する装置及び製造施設の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。

  • 停電対策。

二十八  圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所及び第四十二号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場には、火災等の原因により容器が破裂することを防止するための措置を講ずること。
二十九  圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所又は第四十二号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場との間及び当該ガスを容器に充てんする場所と第四十二号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場との間には、それぞれ厚さ12 cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。

  • アセチレンは危ないです。(>_<) (←疲れてきた&飽きてきた)

三十  圧縮機と圧力が10 MPa以上の圧縮ガスを容器に充てんする場所又は第四十二号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場との間には、厚さ12 cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。

  • 充填場所における障壁に関してです。

三十一  可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの製造施設には、当該製造施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。

  • 漏洩検知&警報

三十二  可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺若しくは可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びこれらの支柱には、温度の上昇を防止するための措置を講ずること。

  • 温度上昇防止

三十三  毒性ガスの製造施設には、他の製造施設と区分して、その外部から毒性ガスの製造施設である旨を容易に識別することができるような措置を講ずること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。

  • 毒性ガスは区別できるように。
  • 第三十四号は削除されている。

三十五  毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
三十六   特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素のガス設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該配管が設置されている事業所の周辺における第一種保安物件及び第二種保安物件の密集状況を含む。)に応じて必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、この限りでない。

  • あんまり試験にはでないかも。

三十七  特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。

  • 除外措置に関して。

三十八  可燃性ガスの製造設備には、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。

  • 静電気対策。

三十九  可燃性ガス及び酸素の製造施設には、その規模に応じ、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。

  • 酸素も含まれるのね。防消火設備について。これは大事。

四十  事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

  • まあ、そのまま。

四十一  製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。

  • こういうのは大事らしい。まあ、下っ端が困らないようにと言う配慮か?
  • 第四十二号は容器置き場二関してです。長いし、試験に出なそうなので省略。
  • 第四十三号は導管に関して。やっぱり試験に出なそうなので省略。
  • 第六条の第1項はこれくらいでいいかな。次は第六条の第2項について。