液石則 1

  • 第一条は大事だと思うので一応、引いとく。

 第一章 総則
(適用範囲)
第一条  この規則は、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、液化石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備におけるもの並びに冷凍保安規則 (昭和四十一年通商産業省令第五十一号)の適用を受けるものを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則 (昭和六十一年通商産業省令第八十八号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。

  • 一応、読みやすく書き直すか。

この規則は、高圧ガス保安法に基づいて、液化石油ガスに関する保安について規定する

  • ・・・。いや、何でもない。
  • 第二条では用語の定義。基本は一般則と同じ感じ。でも、全く同じというわけではない。

第二条からいくつか抜粋。

十六  第一種設備距離 次の図における貯蔵能力(単位 kg)に対応する距離(単位 m)であつて、L1によつて表されるもの
十七  第二種設備距離 前号の図における貯蔵能力(単位 kg)に対応する距離(単位 m)であつて、L4によつて表されるもの
十八  第一種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 m2)に対応する距離(単位 m)であつて、l1によつて表されるもの
十九  第二種置場距離 前号の図における容器置場の面積(単位 m2)に対応する距離(単位 m)であつて、l2によつて表されるもの

  • 一般則だとどんな感じだったかな?次は一般則第二条より。

十九  第一種設備距離 次の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつてはm3、液化ガスにあつてはkg)又は処理能力(単位 m3)に対応する距離(単位 m)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL1、酸素のものにあつてはL2、その他のものにあつてはL3によつて表されるもの

二十  第二種設備距離 前号の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつてはm3、液化ガスにあつてはkg)又は処理能力(単位 m3)に対応する距離(単位 m)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL2、酸素のものにあつてはL3、その他のものにあつてはL4によつて表されるもの
二十一  第一種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 m2)に対応する距離(単位 m)であつて、L1によつて表されるもの

二十二  第二種置場距離 前号の図における容器置場の面積(単位 m2)に対応する距離(単位 m)であつて、L2によつて表されるもの

  • 液石則のほうは、「処理能力」というのがなくて簡略化されているのですね。