コンビ則 1

  • 第二条第1項第7号

七 保安物件 第一種保安物件及び第二種保安物件から保安のための宿直施設を除いたもの

  • だそうです。

(製造施設に係る技術上の基準)
第五条 製造施設(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び特定圧縮水素スタンドであるものを除く。)における法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則 に規定する技術上の基準によることができる。

  • 第二号とかが一般・液石とは違うから気をつけた方が良いらしいです。でも、面倒なので、後で考える(気持ちに余裕があったら)。

四 毒性ガスの製造施設は、次に掲げる距離以上の距離を有すること。

  • なんか詳しくはいろいろ書いてあります。

五 第二号及び第四号に規定するガス以外のガスの製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から、保安物件に対し、50 m以上の距離を有すること。

七 製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、保安のための宿直施設(当該特定製造事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)に対し、当該製造施設に係る高圧ガスの種類に応じ、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号 若しくは第三号 、第八条第一項第一号若しくは第二号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号 の規定の例による距離以上の距離を有すること。

八 製造設備(経済産業大臣が定めるものを除く。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、当該特定製造事業所の境界線(当該特定製造事業所に隣接する製造事業所に対するもの(特定製造事業所が複数の事業所に分割される(製造施設、設備及び製造の方法が変更されていない場合に限る。)ことに伴つて、新たに設けられた境界線のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)に限る。)に対し、20 m以上の距離を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている製造設備、又は経済産業大臣が定める条件に適合する特定製造事業所に係る製造設備であつて、その外面から、当該特定製造事業所に隣接する製造事業所に係る製造設備に対し30 m以上の距離を有するものについては、この限りでない。

  • なんか、読んでいても全然頭の中にイメージできない。最近勉強してなかったからなあ。リハビリのためにまた文章を短くしてみるか。

七 製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備の外面から、保安のための宿直施設に対し、当該製造施設に係る高圧ガスの種類に応じ、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号 若しくは第三号 、第八条第一項第一号若しくは第二号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号 の規定の例による距離以上の距離を有すること。

  • まあ、離せと。

八 製造設備は、その外面から、当該特定製造事業所の境界線に対し、20 m以上の距離を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている製造設備、又は経済産業大臣が定める条件に適合する特定製造事業所に係る製造設備であつて、その外面から、当該特定製造事業所に隣接する製造事業所に係る製造設備に対し30 m以上の距離を有するものについては、この限りでない。

  • これも離しましょう、だね。

十二 可燃性ガスの貯槽(燃焼熱量の数値が50.2 GJ以上の貯蔵能力を有するものに限る。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、貯槽以外の燃焼熱量の数値が50.2 GJ以上である高圧ガス設備及び処理能力が20 万m3以上である圧縮機(当該貯槽の冷却のために用いられるものを除く。)に対し、30 m以上の距離を有すること。
十三 可燃性ガスの貯槽(貯蔵能力が300 mm又は3000 kg以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、1 m又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の最大直径)の和の四分の一のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。

  • これも簡略化する。

十二 可燃性ガスの貯槽は、その外面から、貯槽以外の燃焼熱量の数値が50.2 GJ以上である高圧ガス設備及び処理能力が20 万m3以上である圧縮機に対し、30 m以上の距離を有すること。
十三 可燃性ガスの貯槽は、その外面から、他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、1 m又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径の和の四分の一のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。

  • これはけっこう大事らしいです。覚えましょう→未来の自分。

十五 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備(高圧ガス設備及び空気取入口を除く。)は、気密な構造とすること。

  • まあ、常識的にそうかなー、と。

二十四 塔(反応、分離、精製、蒸留等を行う高圧ガス設備(貯槽を除く。)であつて、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが5 m以上のものをいう。)、貯槽(貯蔵能力が300 m3又は3 t以上のものに限る。)及び配管(経済産業大臣が定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たつて十分な能力を有すると認めた者による場合に限る。)によることができる。

  • 「耐震設計構造物」「設計地震動」「耐震設計構造物の応力等の計算方法」とかの言葉が定義されていますね。

今年は大きな地震があったから、出るかもしれないね。

  • 簡略化すると。

二十四 塔、貯槽及び配管並びにこれらの支持構造物及び基礎は、耐震設計構造物の設計のための地震動、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたものによることができる。

  • 地震があっても安全だといいよね。

二十五 高圧ガス設備のうち、反応器又はこれに類する設備であつて著しい発熱反応又は副次的に発生する二次反応により爆発等の災害が発生する可能性が大きいものとして経済産業大臣が定めるもの(以下「特殊反応設備」という。)には、当該特殊反応設備の態様に応じてその内部における反応の状況を的確に計測し、かつ、当該特殊反応設備内の温度、圧力及び流量等が正常な反応条件を逸脱し、又は逸脱するおそれがあるときに自動的に警報を発することができる内部反応監視装置を設けること。この場合において、当該内部反応監視装置のうち異常な温度又は圧力の上昇その他の異常な事態の発生を最も早期に検知することができるものは、計測結果を自動的に記録することができるものであること。

  • 最初の部分は「特殊反応設備」が云々という感じ。温度・流量・圧力を的確に計測。警報もつける。などなど。

二十六 特殊反応設備には、製造をする高圧ガスの種類、温度及び圧力並びに当該特殊反応設備の態様に応じ、当該特殊反応設備が危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置を講ずること。

  • 特殊反応設備における、危険防止措置。

二十七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガス設備(貯槽を除く。)のうち特殊反応設備又はその他の高圧ガス設備であつて当該高圧ガス設備に係る事故の発生が直ちに他の製造設備に波及するおそれのあるものについては、特殊反応設備又はこれに類する高圧ガス設備にあつては当該特殊反応設備又は高圧ガス設備ごとに、その他のものにあつては当該高圧ガス設備が属する製造の主要な工程に係る二以上の高圧ガス設備のうち必要なものに緊急時に安全に、かつ、速やかに遮断するための措置(計器室において操作することができる措置又は自動的に遮断する措置に限る。)を講ずること。

  • 特殊反応設備における、緊急遮断措置とか。

四十九 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備に係る計装回路には、製造をする高圧ガスの種類、温度及び圧力並びに製造設備の態様に応じ、保安上重要な箇所に、適正な手順以外の手順による操作が行われることを防止し、又はこれらの製造設備が正常な製造の行われる条件を逸脱したとき自動的に当該製造設備に対する原材料の供給を遮断する等当該製造設備内の製造を制御するインターロック機構を設けること。

  • インターロック機構も大事なんだそうです。

五十五 ベントスタックの高さ、位置及びガスの放出の方法は、当該ガスの種類、量、性状及び周囲の状況に応じて適切なものであること。
五十六 フレアースタックの高さ、位置、燃焼能力及び構造は、当該ガスの種類、量、性状及び周囲の状況に応じて適切なものであること。

  • まあ、そういうものらしいです。

六十一 可燃性ガスの製造設備に係る計器室(製造施設における製造を制御するための機器を集中的に設置している室をいう。以下この号において同じ。)は、次の基準に適合すること。
イ 当該製造設備において発生するおそれのある危険の程度に応じて安全な位置に設置すること。
ロ その構造は、当該製造設備において発生するおそれのある危険の程度及び当該製造設備からの距離に応じ安全なものであること。この場合において、扉及び窓は、耐火性のものであること。
アセトアルデヒド、イソプレン、エチレン、塩化ビニル、酸化エチレン、酸化プロピレン、プロパン、プロピレン、ブタン、ブチレン及びブタジエンのガスの製造施設に係る計器室内は、外部からのガスの侵入を防ぐために必要な措置を講ずること。ただし、漏えいしたガスが計器室内に侵入するおそれのない場合にあつては、この限りでない。

  • たまに試験に出るみたいです。

六十二 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の製造をする特定製造事業所は、次の基準に従い、保安用不活性ガス等を保有すること。
イ 製造をする高圧ガスの種類及び数量並びに製造施設の態様に応じ、全ての製造設備が危険な状態になつた場合において製造設備内のガスのパージ、シールその他の災害の発生の防止のための応急の措置を講ずるために必要な数量及び圧力の窒素その他の不活性ガス又はスチームを常時保有すること。ただし、これらの不活性ガス又はスチームを必要とする事態が発生したとき当該事態に適切に対処するために必要な数量及び圧力の不活性ガス又はスチームの供給を確実に受けるための措置を講じている場合にあつては、この限りでない。
ロ 第五十四号の規定により設けられた防消火設備の作動のために必要な数量の水を常時保有すること。

  • 保安用不活性ガス等を保有しましょう。

六十四の二 液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 水と液化石油ガスの境界面を測定する計器(以下「界面計」という。)の設置
ロ 水封機能を維持するための措置
ハ 腐食のおそれのある金属管には、腐食を防止するための措置
ニ 金属管の破損により液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
ホ 金属管の地上部分の破損を防止するための措置

六十五 容器置場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)は、次の基準に適合すること。
イ 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
ロ 可燃性ガス及び酸素の容器置場(充てん容器等が断熱材で被覆してあるもの及びシリンダーキャビネットに収納されているものを除く。)は、一階建とする。ただし、圧縮水素(充てん圧力が20 MPaを超える充てん容器等を除く。)のみ又は酸素のみを貯蔵する容器置場(不活性ガスを同時に貯蔵するものを含む。)にあつては、二階建以下とする。
ハ 毒性ガスの容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)は、その外面から保安物件に対し次の図における容器置場の面積(単位 m2)に対応する距離であつて、じよ限量が百万分の一以下の毒性ガスにあつてはm1、百万分の一を超え百万分の五十以下の毒性ガスにあつてはm 2、百万分の五十を超え百万分の二百以下の毒性ガスにあつてはm3によつて表される距離(単位 m)以上の距離を有すること。

  • こういう距離を覚えるのも大事なのかな。