コンビ則 2

(コンビナート製造事業所間の導管)
第十条 コンビナート製造事業所間の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  • なんかいろいろあります。

七 導管等の接合は、溶接によつて行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合をもつて代えることができる。

  • 溶接に関してですね。

十 導管を地盤面下に埋設する場合は、次の基準によること。
イ 導管は、高圧ガスの種類に応じ、その外面から建築物、ずい道その他の経済産業大臣が告示で定める工作物に対し、経済産業大臣が定める水平距離を有すること。
ロ 導管は、その外面から他の工作物に対し0.3 m以上の距離を有し、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないものであること。
ハ 導管(防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と地表面との距離は、山林原野にあつては0.9 m以下、その他の地域にあつては1.2 m以下としないこと。
ニ 防護構造物の中に設置する導管の外面と地表面との距離は、0.6 m未満としないこと。
ホ 導管は、地盤の凍結によつて損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設すること。
ヘ 盛土又は切土の斜面の近傍に導管を埋設する場合は、安全率1.3以上のすべり面の外側に埋設すること。
ト 導管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管の挿入、地盤改良その他必要な措置を講ずること。
チ 掘削及び埋め戻しは、保安上適切な方法により行うこと。

  • 埋設に関して。

十四 導管を地盤面上に設置する場合は、次の基準によること。
イ 導管は、高圧ガスの種類に応じ、その外面から住宅、学校、病院、鉄道その他の経済産業大臣が定める施設に対し、高圧ガスの種類に応じ、経済産業大臣が定める水平距離を有すること。
ロ 不活性ガス以外のガスの導管の両側には、当該導管に係る高圧ガスの常用の圧力に応じ経済産業大臣が定める空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
ハ 導管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持し、地盤面から離して設置すること。
ニ ハの支持物は、十分な耐火性を有すること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
ホ 自動車、船舶等の衝突により導管又は導管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、適切な防護措置を講ずること。
ヘ 導管は、他の工作物(当該導管の支持物を除く。)に対し、当該導管の維持管理上必要な間隔を有すること。

  • こういうものなのだそうです。地盤面上か。

三十 市街地、主要河川、湖沼等を横断する導管(不活性ガスに係るものを除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、緊急遮断装置又はこれと同等以上の効果のある装置を設けること。
三十一 導管には、相隣接する緊急遮断装置の区間ごとに当該導管内の高圧ガスを移送し、不活性ガス等により置換することができる措置を講ずること。

  • これも気をつけましょう。

三十九 導管の経路には、必要に応じ、巡回監視車、保安のための資機材倉庫等を設けること。

  • だそうです。

(連絡方法の通知等)
第十一条 コンビナート製造事業所において高圧ガスの製造を行う者(以下この条において「コンビナート製造者」という。)は、製造を開始する前に、関係事業所(導管又は配管により、当該コンビナート製造事業所に高圧ガスを供給し、又は当該コンビナート製造事業所から高圧ガスの供給を受けるコンビナート製造事業所(以下この条において「関連事業所」という。)及び当該コンビナート製造事業所に隣接するコンビナート製造事業所その他当該コンビナート製造事業所と保安上密接な関係を有するコンビナート製造事業所をいう。)との間における保安に関する事項の連絡系統、連絡担当者その他の連絡の方法を定め、関係事業所に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  • お互い助け合いましょうということかな。
  • なんか、コンビ則が全然頭に入ってこない。まあ、後で考えよう。次は容器則。