問題を解いている 1

http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110614/p1
にも少し書いたけど、法の第二条では定義がある。

第二条  この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

以下の圧力はゲージ圧力で書かれている。ちょっと簡略化して書きなおしてみると

一  常用の温度において圧力が1MPa以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が1 MPa以上であるもの又は温度35度において圧力が1 MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
二  常用の温度において圧力が0.2 MPa以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が0.2 MPa以上であるもの又は温度15度において圧力が0.2 MPa以上となる圧縮アセチレンガス
三  常用の温度において圧力が0.2 MPa以上となる液化ガスであつて現にその圧力が0.2 MPa以上であるもの又は圧力が0.2 MPaとなる場合の温度が35度以下である液化ガス
四  前号に掲げるものを除くほか、温度35度において圧力0 Paを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの

ガスの種類、温度、圧力だけ抜き出してみるとこんな感じ

一:圧縮ガス、35 ℃、1 MPa
二:圧縮アセチレンガス、15 ℃、0.2 MPa
三:液化ガス、35 ℃以下、0.2 MPa
四:液化シアン化水素・液化ブロムメチル・他、35 ℃、0 MPa

第一種ガスにはこんなのがある。

ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く)、空気

これ以外は、第二種。というわけで、例えば酸素は第二種ガスなんだね。
個人的な感覚だけど、第一種は比較的安全なガス、取扱い上の危険性が低いガスという集まりなんだろうと思っている。


製造の届け出に関する事は
http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110614/p2
にも書いたけど、第一種ガスとそれ以外を作っている場合が面倒だな。まあ、覚えようと思えば短期間だけ覚えておけるとは思う。


貯蔵に関する許可・届け出に関しては書きました。
http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110615/p5

液化ガス10 kgを1 m3扱いするというのは忘れてた。



法の第十四条第1項の変更に関する許可については、下記にメモした。軽微な変更についても。
http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110615/p2



廃棄に関して。法第二十五条

第二十五条  経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

廃棄に関して。実務上、一般則の第六十一条、第六十二条も大事になります。

技術上の基準に従う物は、

可燃性ガス、毒性ガス、酸素、液化石油ガス

の4種類。
液化石油ガスに関しては、液石則の第五十九条を参考。

酸素も捨てるときは気をつけないといけないんだなー、とちょっと思った。