http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110701/p4
でも書いたけど。
「コンビナート製造事業所間の導管」については問題が出ているなあ。ちゃんと読まないと。
(コンビナート製造事業所間の導管)
第十条 コンビナート製造事業所間の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 前条第一号、第四号から第六号まで及び第八号から第十号までの基準に適合すること。
そのまま。前の条文に関わること。
二 導管を地盤面上に設置し、又は地盤面下に埋設するときは、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
これも常識的。
三 導管には、腐食を防止するための措置を講ずること。
常識的。
四 導管、管継手及びバルブ(以下「導管等」という。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
常識的。
五 導管等の構造は、輸送される高圧ガスの重量、導管等の内圧、導管等及びその付属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力その他の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨による衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、工事による影響その他の従荷重によつて生じる応力に対して安全なものであること。
これも常識的と言って良いと思う。
六 導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、当該有害な伸縮を吸収する措置を講ずること。
配管の常識だと思う。
七 導管等の接合は、溶接によつて行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合をもつて代えることができる。
八 前号ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とするための措置を講ずること。
九 導管等の溶接は、アーク溶接その他これと同等以上の効果を有する溶接方法によつて行うこと。
溶接に関して。前にも書いたけど、試験に出たことがあるみたい。太字にしたところも大事。
十 導管を地盤面下に埋設する場合は、次の基準によること。
「地盤面下」に関して。
イ〜チまであるけど省略。
十一 導管を道路下に埋設する場合は、前号(ロからニまでを除く。)の基準によるほか、次の基準によること。
「道路下」に関して。
イ〜リまであるけど省略。
十二 導管を線路敷下に埋設する場合は、第十号(ハ及びニを除く。)の基準によるほか、次の基準によること。
「線路敷下」に関して。
イ〜ハまであるけど省略。
十三 導管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第五十四条 に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合は、前三号の基準によるほか、堤防法尻又は護岸法肩に対し、河川管理上必要な距離を有すること。
「河川に沿って」に関して。
十四 導管を地盤面上に設置する場合は、次の基準によること。
「地盤面上」に関して。
イ〜ヘまであるけど省略。
十五 道路を横断して導管を設置する場合は、さや管その他の防護構造物の中に設置すること。ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該導管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。
十六 道路を横断して導管を設置する場合は、前号の規定によるほか、第十一号(イ及びロを除く。)の規定を準用する。
「道路横断」に関して。
十七 線路敷を横断して導管を埋設する場合は、第十二号(イを除く。)及び第十五号の規定を準用する。
「線路敷横断」に関して。
十八 河川を横断して導管を設置する場合は、橋に設置すること。ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。
十九 河川又は水路を横断して導管を埋設する場合であつて、塩素、ホスゲン、ふつ素、アクロレイン、亜硫酸ガス、シアン化水素又は硫化水素に係るものについては二重管とし、その他の毒性ガス及び可燃性ガスに係るものについては、二重管又は防護構造物の中に設置すること。この場合において、当該二重管若しくは防護構造物の浮揚又は船舶の投錨による損傷を防止するための措置を講ずること。
二十 第十八号ただし書の場合にあつては導管の外国と計画河床高(計画河床高の最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この号において同じ。)との距離は原則として4.0 m以上、水路を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として2.5 m以上、その他の小水路(第八条第三項に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝又はこれらに類するものを除く。)を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として1.2 m以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨等の影響を受けない深さに埋設すること。
二十一 河川及び水路を横断して導管を設置する場合は、前三号の規定によるほか第十号(ロからニまで及びチを除く。)及び第十四号の規定を準用する。
「河川・水路横断」に関して。
二十二 導管を海底に設置する場合は、次の基準によること。
「海底」に関して。
イ〜ヌまであるけど省略。
二十三 導管を海面上に設置する場合は、次の基準によること。
「海面上」に関して。
イ〜ニまであるけど省略。
二十四 市街地、河川上及び水路上、ずい道(海底にあるものを除く。)上並びに砂質土等の透水性地盤(海底を除く。)中に導管(毒性ガス又は可燃性ガスに係るものに限る。)を設置する場合は、当該導管の設置箇所及び高圧ガスの種類に応じ、漏えいしたガスの拡散を有効に防止するための措置を講ずること。この場合において、経済産業大臣が定める高圧ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じて必要な箇所は、導管を二重管としなければならない。
二十五 前号の二重管には、第二十九号に規定するガス漏えい検知警報設備を設置すること。
二重管の使用に関して。
二十六 導管系(導管並びにその導管と一体となつて高圧ガスの輸送の用に供されている圧縮機、ポンプ、バルブ及びこれらの付属設備の総合体をいう。以下同じ。)には、圧縮機、ポンプ及びバルブの作動状況等当該導管系の運転状態を監視する装置を設けること。
二十七 導管系には、圧力又は流量の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けること。
二十八 導管系には、高圧ガスの種類、性状及び圧力並びに導管の長さに応じ、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けること。
イ 圧力安全装置、次号に規定するガス漏えい検知警報設備、第三十号に規定する緊急遮断装置、第三十二号に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければ圧縮機又はポンプが作動しない制御機能
ロ 保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため圧縮機、ポンプ、緊急遮断装置等が自動又は手動により速やかに停止又は閉鎖する制御機能
二十九 可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの導管系には、当該ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じ、必要な箇所に、ガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口を設けること。
三十 市街地、主要河川、湖沼等を横断する導管(不活性ガスに係るものを除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、緊急遮断装置又はこれと同等以上の効果のある装置を設けること。
監視、警報、安全装置、緊急遮断装置等。
三十一 導管には、相隣接する緊急遮断装置の区間ごとに当該導管内の高圧ガスを移送し、不活性ガス等により置換することができる措置を講ずること。
不活性ガス等による置換について。
三十二 導管の経路には、高圧ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じ、必要な箇所に、地盤の震動を的確に検知し、かつ、警報するための感震装置を設けるとともに、地震時における災害を防止するための措置を講ずること。
地震に関して。今年はでるかもね。
三十三 導管系には、必要に応じて保安用接地等を設けること。
三十四 導管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁すること。
三十五 導管系には、保安上必要がある場合には、絶縁用継手を挿入すること。
三十六 避雷器の接地箇所に近接して導管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講ずること。
三十七 導管系には、必要に応じ、落雷による導管への影響を回避するための措置を講ずること。
電気系の事ですね。
三十八 導管系の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものには、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
これも常識かも。
三十九 導管の経路には、必要に応じ、巡回監視車、保安のための資機材倉庫等を設けること。
安全のためにけっこう厳しいという印象。