物理や化学の素養があったから、学識と保安管理技術はなんとか乗り切ったけど。
法令はそういう素養がないから、やっぱり辛い。ちゃんと勉強しないと。
(連絡方法の通知等)
第十一条 コンビナート製造事業所において高圧ガスの製造を行う者(以下この条において「コンビナート製造者」という。)は、製造を開始する前に、関係事業所(導管又は配管により、当該コンビナート製造事業所に高圧ガスを供給し、又は当該コンビナート製造事業所から高圧ガスの供給を受けるコンビナート製造事業所(以下この条において「関連事業所」という。)及び当該コンビナート製造事業所に隣接するコンビナート製造事業所その他当該コンビナート製造事業所と保安上密接な関係を有するコンビナート製造事業所をいう。)との間における保安に関する事項の連絡系統、連絡担当者その他の連絡の方法を定め、関係事業所に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
簡略化すると・・・。
「コンビナート製造者」は、製造を開始する前に、関係事業所との間における保安に関する事項の連絡系統、連絡担当者その他の連絡の方法を定め、関係事業所に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
これは、お互いの安全のためという感じかな。
- コンビナート製造者
- コンビナート製造事業所において高圧ガスの製造を行う者
- 関連事業所
- 導管又は配管により、当該コンビナート製造事業所に高圧ガスを供給し、又は当該コンビナート製造事業所から高圧ガスの供給を受けるコンビナート製造事業所
2 関連事業所に係るコンビナート製造者は、当該関連事業所の事務所間及び保安上緊急に連絡をする必要のある作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話(保安上特に重要な作業場間にあつては、直通電話及び無線又は有線通信設備)を設置しなければならない。
まあ、連絡をとれるようにしておけということか。
3 コンビナート製造者は、第一号から第六号まで及び第十号に掲げる場合には関係事業所に、第七号から第九号までに掲げる場合には関連事業所に、その旨を連絡しなければならない。この場合において、連絡は、当該連絡をされるべき関係事業所又は関連事業所において保安上必要な措置を講ずることができるよう適切に行うものとする。
何を連絡するかについて。関係事業所と関連事業所で違うのか。
一 当該コンビナート製造事業所において、高圧ガスに係る事故が発生したとき。
二 多量のガスを放出し、又は放出しようとするとき。
三 異常な騒音又は振動を発生し、又は発生させようとするとき。
四 消防訓練その他の事由により、警報器を鳴らし、又は火炎若しくは煙を発生させようとするとき。
五 隣接するコンビナート製造事業所の境界線から50 m以内において、火気を取り扱おうとするとき。
六 隣接するコンビナート製造事業所の境界線から100 m以内において、大量の火気を取り扱おうとするとき。
七 導管又は配管による関連事業所への高圧ガス(保安用の窒素、スチームその他の流体を含む。以下次号及び第九号において同じ。)の輸送を開始し、又は停止しようとするとき。
八 導管又は配管により関連事業所へ輸送するガスの種類、成分、圧力、流量その他の事項について保安上重要な変更をしようとするとき。
九 関連事業所から導管又は配管により輸送される高圧ガスを使用する製造設備の運転を停止しようとするとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、保安上特に連絡を要する事態が発生したとき。
まあ、こういうものだと思うしかないか。
4 コンビナート製造者は、隣接するコンビナート製造事業所の境界線から100 m以内において次の各号に掲げる設備又は施設を設置し、又は撤去したとき(第四号に掲げるベントスタックにあつては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を著しく変更したときを含む。)は、遅滞なく、当該設備又は施設の種類及び位置(第四号に掲げるベントスタックにあつては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を含む。)を記載した書面を作成し、これを隣接するコンビナート製造事業所に送付しなければならない。ただし、次項の規定により連絡をした設備については、この限りでない。
少し、短くしよう。
4 コンビナート製造者は、隣接するコンビナート製造事業所の境界線から100 m以内において次の各号に掲げる設備又は施設を設置し、又は撤去したときは、遅滞なく、当該設備又は施設の種類及び位置を記載した書面を作成し、これを隣接するコンビナート製造事業所に送付しなければならない。ただし、次項の規定により連絡をした設備については、この限りでない。
設備・施設の設置・撤去をしたら、書面を作って遅滞なく届けると。
一 製造施設(第四号及び第五号に掲げる設備を除く。)
二 危険物(消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物をいう。以下同じ。)の製造所、貯蔵所又は取扱所
三 毒物及び劇物(毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項 に規定する毒物及び同条第二項 に規定する劇物をいう。)を貯蔵するタンク
四 ベントスタック、充てん設備その他の可燃性ガス又は毒性ガスを放出し、又は放出するおそれのある設備
五 火気を大量に使用する設備
六 屋外消火栓、貯水槽、貯水池、非常用通用門及び避難場所
七 その他特に保安上通知を要する設備又は施設
まあ、そういうものか。
次は例外に関してかな。あらかじめ、連絡というのが入っているね。
5 コンビナート製造者は、次の表の上欄に掲げる設備をこれに隣接するコンビナート製造事業所の境界線から同表の下欄に掲げる距離以内に設置するとき(大規模な改修をするときを含む。)は、あらかじめ、当該隣接するコンビナート製造事業所に連絡しなければならない。
内容に関しては省略。
6 前項の規定による連絡は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 着工及び完成予定期日
二 貯槽及びタンクについては、位置、貯蔵物資の種類、圧力及び最大貯蔵量
三 製造設備については、位置、製造をする高圧ガスの種類及び圧力並びに当該製造設備に係る処理設備の処理能力
四 導管については、経路並びに高圧ガスの種類及び圧力
まあ、そのままか。
7 コンビナート製造者は、その製造施設が危険な状態となつた場合又は製造施設に係る事故が発生した場合において、関係事業所から事故の発生又は拡大の防止のため必要な応援を緊急に受けるための措置を講じておかなければならない。
協力しましょう、ということか。