問題を解いている 6

コンビ則。

第五条  製造施設(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び特定圧縮水素スタンドであるものを除く。)における法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則 に規定する技術上の基準によることができる。

いつもの技術上の基準ですね。

二十四  塔(反応、分離、精製、蒸留等を行う高圧ガス設備(貯槽を除く。)であつて、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが5 m以上のものをいう。)、貯槽(貯蔵能力が300 m3又は3 t以上のものに限る。)及び配管(経済産業大臣が定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たつて十分な能力を有すると認めた者による場合に限る。)によることができる。

一般則でも似たような事があったような。
http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110622/p6


ちょっと短くしよう。

塔、貯槽及び配管並びにこれらの支持構造物及び基礎は、耐震設計構造物の設計のための地震動、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたものによることができる。

「塔、貯槽、配管、これらの支持構造物、基礎」がみんな対象になります。

反応、分離、精製、蒸留等を行う高圧ガス設備(貯槽を除く。)であつて、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが5 m以上のもの。
貯槽
貯蔵能力が300 m3又は3 t以上のもの

問題を解く上では、これらの数値も大事かな。ただ、2.9 tの貯槽が出てきて、耐震構造にしなくても良い、という問題が出てくるとは考えにくいけどね。しいて言うなら、「塔、貯槽、配管、これらの支持構造物、基礎」のうち、一つ減らして、「耐震構造にしなくてはいけないのは〜のみである」という嫌らしいタイプの問題は出るかもしれない。

三十三  液化ガスの貯槽には、液面計(酸素又は不活性ガスの超低温貯槽以外の貯槽にあつては、丸形ガラス管液面計以外の液面計に限る。)を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽(可燃性ガス及び毒性ガスのものに限る。)とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。

ガラスの液面計は普段は使うなと。

一般則にも同様なことが書いてあったような。


六十五  容器置場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)は、次の基準に適合すること。

ハ 毒性ガスの容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)は、その外面から保安物件に対し次の図における容器置場の面積(単位 m2)に対応する距離であつて、じよ限量が100万分の1以下の毒性ガスにあつてはm1、100万分の1を超え100万分の50以下の毒性ガスにあつてはm2、100万分の50を超え100万分の200以下の毒性ガスにあつてはm3によつて表される距離(単位 m)以上の距離を有すること。

容器置き場の面積というのがポイントかな。


第五条の第2項

2  製造施設(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び特定圧縮水素スタンドであるものを除く。)における法第八条第二号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。

一  高圧ガスの製造は、その発生、分離、精製、反応、混合、加圧、減圧等において次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

イ 安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。

まあ、普通に考えるとそうかな。


二  高圧ガスの製造は、その充てんにおいて、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

イ 貯槽に液化ガスを充てんするときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90 %(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、液化石油ガスの貯蔵が可能な部分の内容積の97 %)を超えないようにすること。この場合において、毒性ガスの液化ガスの貯槽については、当該90 %を超えることを自動的に検知し、かつ、警報するための措置を講ずること。

けっこう細かく決まっているようだ。自動検知と警報。

六  ガス設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

修理と清掃の基準。

イ 修理等を行うときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。

作業責任者が必要なのだね。

ロ 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素のガス設備の修理等を行うときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ハ 修理等のため作業員がガス設備を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ニ ガス設備を開放して修理等を行うときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ホ 修理等が終了したときは、当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造を行わないこと。

その他の内容。