http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110622/p6
十九 高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
こういうのは大事なのかな。
二十八 圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所及び第四十二号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場には、火災等の原因により容器が破裂することを防止するための措置を講ずること。
二十九 圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所又は第四十二号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場との間及び当該ガスを容器に充てんする場所と第四十二号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場との間には、それぞれ厚さ12 cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
障壁が必要なのか。
問題を解こうとすると、ことごとく忘れている自分に気がつくのでした。