返還特別免除のてびき

http://www.jasso.go.jp/menjyo/tebiki.html

次の職は免除職ではありません。
非常勤講師・助教諭・養護助教諭・教務職員・教務補佐員・技術職員・技術補佐員・無給助手・副手・実習助手・幼稚園教諭・保育園保育士・専修学校の教員・大学別科の専任教員・外国の学校(小・中・高・大)の教員

技術職員は駄目なんだよね。

(2) 大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において次のいずれにも該当する職
ア. 大学等において教育又は研究活動に従事する者としての契約又はその発令がなされていること。
イ. 教育又は研究活動を目的とした事業に関する規定が,当該大学及び大学院,学部・付属教育研究施設又は当該高等専門学校及び附属教育研究施設の規則において整備されていること。
ウ. 活動に当たり一定額以上(平成19年度月額162,190円(諸手当を除く))の給与等の支給があること。
エ. 1週間当たりの教育又は研究活動に従事する時間数が29時間以上(平成21年3月31日までは30時間以上)であること。 (※参照)

うーん、これも該当しない気がする。


技術職員で、奨学金返還の免除になっている人はいないのかな。


とりあえず返還猶予は申請しようかな。

(3) 退職又は免除職以外へ異動したとき
免除職を退職したとき,又は非常勤講師・指導主事等免除職でない職に異動になったときは,「免除職在職・異動届」に免除職の最終勤務先の長の証明を受け提出してください。⇒「免除職在職・異動届」の提出について


免除職を退職・異動した翌日から「中断」となります。
「中断」のときは,「免除職在職・異動届」の復職の意思欄に復職の意思の有無を必ず表示してください。

ア. 「中断」から再び免除職に復職する意思のあるとき
◎ 「中断」は通算して5年間認められます。
◎ 中断中の人には,毎年4月上旬に「免除職在職・異動届」の用紙を自宅宛に送付しますので引き続き中断を継続する場合は下記( )内の証明書を必ず添付し提出してください。

待っていれば、そのうち書類が届くのか。じゃあ、待ちで。