奨学金返済計画

http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20130409/p6
の続き。

日本学生支援機構から来た書類を読んでいる。

現在、私は「免除職を退職し、中断扱い」となっている。

それで、免除職に復職する意思がない場合は、返還を開始する必要がある。

免除職に復職する意思がある場合。
中断期間は通算して5年(60カ月)が限度。

事由として「外国留学・研究に従事」「指導主事」「その他真にやむを得ない事由(上記以外の事由で復職の意思がある場合)」などがある。

「その他真にやむを得ない事由」には添付書類として「現職の在職証明(コピー可)」または「(略)」が必要。


うーん。私の立場でもこれって中断継続できるのかな。2年しか中断できないと思っていたのだけど、5年だったのか。昔の書類を確かめたけど5年ぽい。・・・でも、なんか忘れていることがあるような。

まあ、いいや。とりあえず中断継続ができるか試してみよう。そのためにまず在職証明書を取り寄せよう。