衛生管理者資格の勉強 2 - Masashi’s Web Site Memo@はてなブログの続き。
- 総括安全衛生管理者の選任が必要
- 屋外産業的業種 100人以上
- 製造業・工業的業種 300人以上
- 非製造・非工業的業種 1000人以上
- 製造業・工業的業種には、旅館業や各種商品小売業なども含む。
- 衛生管理者
- 50~200人→1人以上
- 201~500人→2人以上
- 501~1000人→3人以上
- 1001~2000人→4人以上
- 2001~3000人→5人以上
- 3001以上→6人以上
- 衛生管理者の専任(以下の場合、すくなくとも一人を専任に)
- 常時1000人以上
- 常時500人以上で、「坑内労働または一定の有害な業務」に常時30人以上
「労働基準法施行規則」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322M40000100023#132
に特に有害な業務について書いてある。
第十八条 法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
- 一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- 三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 五 異常気圧下における業務
- 六 削岩機、鋲 打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
- 七 重量物の取扱い等重激なる業務
- 八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 九 鉛、水銀、クロム、砒 素、黄りん、弗 素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
- 十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
- 衛生工学衛生管理者免許保持者を衛生管理者に専任しなくてはいけない場合。→常時500人を超える事業場で、坑内労働またはとくに有害な一定の業務に常時30人以上の労働者。
- 特に有害な業務だけど、上にある二、六、七、八は除くらしい。
- 安全衛生推進者(10人以上50人未満、屋外・工業的業種)
- 衛生推進者(10人以上50人未満、非工業的業種)
- 産業医
- 労働者50人未満→不要
- 労働者50人以上→1人以上
- 労働者3000人以上→2人以上
- 有害業務で500人以上またはすべての業務で1000人以上の場合、「専属」が必要。
- 作業主任者
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- 作業主任者は免許か技能講習を修了した者がなれる。
- 免許(高圧室内、エックス線、ガンマ線等)
- 技能講習(特定化学物質、鉛、酸素欠乏、有機溶剤、石綿)
- テトラエチル鉛も技能講習
- テトラエチル鉛 - Wikipedia
- 衛生委員会
- 業種を問わず50人以上の事業場で必要。
- 月1回以上開催。
- 議事録は3年間保存。
- 定期巡視
- 衛生管理者 毎週1回
- 産業医 少なくとも毎月1回以上(一定の情報提供ありなら2ヵ月に1回でも可)
- 有害業務と必要人数
- 選任、専任、専属などの言葉が出てくるよ…。
- 衛生管理者は、基本は事業場に専属する人から選ぶ。
- でも、衛生管理者が2名以上必要な場合、労働衛生コンサルタント1人分は専属でなくても良い。
- 衛生管理者の専任が必要な場合はちょっと前に書いた。有害業務はいろいろなものを含むが、深夜業などにかんしては含まないみたい。
- 衛生工学衛生管理者が必要な場合もすでに書いた。(低温物体、著しい振動、重量物、強烈な騒音等は除くことに注意)
- 専属の産業医についても書いた。一定有害業務には、深夜業を含め危なそうなものはほぼ含むみたいなので注意。
- 譲渡等の制限。これはたくさんあるので、対象ではないものを覚える方が楽らしい。
- 定期自主検査
- 有機則、鉛則、電離則、粉じん則、石綿則、特化則などいろいろな規則で決められているんだな。
- 局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、廃液処理装置、特定化学設備、ガンマ線照射装置などが対象。
- 実施間隔はおおむね1年以内。特定化学設備は2年以内、ガンマ線照射のは1か月以内(線源容器→6ヶ月以内)。