衛生管理者資格の勉強 5

http://sib1977.hatenablog.com/entry/2019/05/30/123000_1 の続き

  • 特別の安全衛生教育(特別教育)
    • 石綿、酸素欠乏危険場所、廃棄物の焼却施設、東日本大震災の除染、X線ガンマ線透過写真撮影など。高圧室内も。他にもいくつか。
    • (該当しないもの)有機溶剤等を用いた接着業務、その他の有機溶剤の業務。特定化学物質を用いて行う分析業務、滅菌の業務。潜水業務。他にもある。
    • 教育について3年間記録保持。
  • 作業環境測定
    • 実施期間は6ヶ月のものが多い。
    • 例外
    • 測定記録の保存期間は原則3年。
    • 例外
      • 放射線管理区域→5年
      • 特定粉じん屋内作業場→7年
      • 石綿→40年
  • 健康診断(歯科検診が必要)
  • 海外派遣労働者の健康診断
    • 6ヶ月以上派遣しようとするとき
    • 6ヶ月以上派遣したものを帰国させたとき
    • 条件によっては省略可
  • 定期健康診断
    • 既往歴、業務歴
    • 自覚症状、他覚症状の有無
    • 他にもいろいろあるけど省略
  • 特殊健康診断における政令で定める業務のいくつか
    • 高圧室内作業、潜水
    • 電離放射線
    • 特定化学物質の第1類と第2類(いくつかは除外)
    • 石綿
    • 製造禁止物質
    • 四アルキル鉛
    • 有機溶剤
  • 特殊健康診断に関しては覚えることがけっこうある。
  • 高気圧&潜水
    • 四肢の運動機能、血圧、聴力、肺活量などいくつか必要。
  • 電離放射線
    • 被ばく歴、白血球数、赤血球数、白内障など
    • 記録は30年間保存!(放射線は30年。あと石綿は40年。他のは5年)
  • 特定化学物質
    • まず対象となるのがたくさんある。全部覚えるのはさすがに無理だな。
    • 対象となるのは…
    • 第1類物質
    • 第2類物質(エチレンオキシド等除く。オーラミン・マゼンダ等に関しても場合により除く)
    • (試験研究のための)製造禁止物質
    • 検査項目は物質ごとに決まっている。
    • データの保存は基本は5年。
    • 特別管理物質の場合は30年保存。
    • 特別化学物質は第1類、第2類、令別表第1より。全部ではない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347CO0000000318_20180701_429CO0000000218&openerCode=1#859

別表第三 特定化学物質(第六条、第九条の三、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)

  • 一 第一類物質(省略)
  • 二 第二類物質
    • 1 アクリルアミド
    • 2 アクリロニトリル
    • 3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
    • 3の2 インジウム化合物
    • 3の3 エチルベンゼン
    • 4 エチレンイミン
    • 5 エチレンオキシド
    • 6 塩化ビニル
    • 7 塩素
    • 8 オーラミン
    • 8の2 オルト―トルイジン
    • 9 オルト―フタロジニトリ
    • 10 カドミウム及びその化合物
    • 11 クロム酸及びその塩
    • 11の2 クロロホルム
    • 12 クロロメチルメチルエーテル
    • 13 五酸化バナジウム
    • 13の2 コバルト及びその無機化合物
    • 14 コールタール
    • 15 酸化プロピレン
    • 15の2 三酸化二アンチモン
    • 16 シアン化カリウム
    • 17 シアン化水素
    • 18 シアン化ナトリウム
    • 18の2 四塩化炭素
    • 18の3 一・四―ジオキサン
    • 18の4 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
    • 19 三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフエニルメタン
    • 19の2 一・二―ジクロロプロパン
    • 19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
    • 19の4 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
    • 19の5 一・一―ジメチルヒドラジン
    • 20 臭化メチル
    • 21 重クロム酸及びその塩
    • 22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
    • 22の2 スチレン
    • 22の3 一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
    • 22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
    • 22の5 トリクロロエチレン
    • 23 トリレンジイソシアネート
    • 23の2 ナフタレン
    • 23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
    • 24 ニツケルカルボニル
    • 25 ニトログリコール
    • 26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
    • 27 パラ―ニトロクロルベンゼン
    • 27の2  砒素及びその化合物(アルシン及び砒 化ガリウムを除く。)
    • 28  弗化水素
    • 29 ベータ―プロピオラクトン
    • 30 ベンゼン
    • 31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
    • 31の2 ホルムアルデヒド
    • 32 マゼンタ
    • 33 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
    • 33の2 メチルイソブチルケトン
    • 34  沃化メチル
    • 34の2 リフラクトリーセラミックファイバー
    • 35 硫化水素
    • 36 硫酸ジメチル
    • 37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
  • 三 第三類物質
  • 石綿
    • 胸部X線撮影必要
    • 記録は40年間。
    • 血液中の鉛量
    • 尿中のデルタアミノレブリン酸
    • 5年間保存
  • じん肺
    • 定期健康診断は1~3年以内ごとに
    • 定期外健康診断
    • 離職時健康診断
    • 検査項目としては胸部のX線、肺機能検査、結核精密検査など。
  • 4アルキル鉛
    • 3か月以内ごと。注意。
    • 記録の保全も5年。
    • 血色素量または全血比重。尿中のコポロプルフィリン。
  • 有機溶剤
    • 尿中の蛋白の有無の検査。
    • 6ッか月毎。5年間保存、
  • 健康管理手帳について

労働安全衛生法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347CO0000000318_20180701_429CO0000000218&openerCode=1#329

(健康管理手帳を交付する業務)
第二十三条 法第六十七条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

  • 一 ベンジジン及びその塩(省略)
  • 二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩(省略)
  • 三 粉じん作業(省略)
  • 四 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(省略)
  • 五 無機砒素化合物(省略)
  • 六 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(省略)
  • 七 ビス(クロロメチル)エーテル(省略)
  • 八 ベリリウム及びその化合物(省略)
  • 九 ベンゾトリクロリド(省略)
  • 十 塩化ビニルを重合する業務又は(省略)ポリ塩化ビニル(省略)
  • 十一 石綿等(省略)
  • 十二 ジアニシジン及びその塩(省略)
  • 十三 一・二―ジクロロプロパン(省略)
  • 長いと後で読む気がしなくなるので一部省略した。
  • 健康手帳の交付要件
    • ベンジジン、ベータナフチルアミン、ジアニシジンは3か月以上の業務経験。
    • ジアニシジンは2年以上
    • 粉塵作業にかんしては、管理2、管理3区分が対象。
    • 他にもあるけど、過去問に出てきたらまたまとめる。
    • 関係ないもの(硝酸、水銀、鉛、ベンゼンメタノール等)