問題を解いている 23

眠いです。


・・・


一般則から

圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)
第七条

第1項は引用しない。

2  製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一  第六条第一項第一号、第五号、第六号、第九号から第二十号まで、第二十六号、第二十七号、第三十二号、第三十八号、第四十号及び第四十一号の基準に適合すること。

第6条第1項は「定置式製造設備に関わる技術上の基準」で施設に関する物。それと一緒だと。

二  高圧ガス設備(次号及び第四号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し6 m以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

まあこのままです。

三  地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。

滞留防止措置。

四  ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し5 m以上の距離を有すること。

ディスペンサー-道路間は5 m以上。

五  圧縮天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ2 m以上の防火壁を設けること。

2 mの防火壁。

六  当該製造施設の外部から供給される圧縮天然ガスを受け入れる配管には、緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置を講ずること。

外部からの配管には緊急遮断できるように。

七  圧縮天然ガスを製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。

圧縮機の「爆発、漏洩、損傷」防止措置。

八  圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管(圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。)には、圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。

自動閉止する遮断措置か。

九  ディスペンサーには、充てん車両に固定した容器の最高充てん圧力以下の圧力で自動的に圧縮天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。

これも自動遮断。漏洩防止。

十  配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。

そうなのか。

十一  製造施設には、当該施設から漏えいする圧縮天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。

滞留するおそれの有る場所に、当該ガス漏洩検知・警報・製造設備の自動停止。

十二  製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。

感震装置。

十三  前二号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。

そういうものらしい。

十四  前三号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ、第六号、第八号及び第九号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。

そういうものらしい。

十五  ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。

車両が衝突しないように。

十六  ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。

屋根は不燃性または難燃性。滞留しないように。

十七  充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3 m以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

地盤面上の貯槽より、3 mまたはガードレールね。

十八  圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し4 m以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

火気を取り扱う施設から4m。消火装置。

十九  圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充てんするときは、充てん設備に過充てん防止のための措置を講ずること。

過充填防止措置。

二十  圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド及び特定圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)を除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し5 m以上、特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6 m以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し10 m以上の距離を有すること。

離せと。


二十一  圧縮天然ガススタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

消火設備。

3  製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第八条第二号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  第六条第二項第一号、第二号イ、ハ及びリ並びに第四号から第六号までの基準に適合すること。
二  圧縮天然ガスの充てんは、次に掲げる基準によることにより、充てんした後に圧縮天然ガスが漏えいし、又は爆発しないような措置を講じてすること。
イ 容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。
ロ 空気中の混入比率が容量で1000分の1である場合において感知できるようなにおいがするものを充てんすること。
三  圧縮天然ガスを容器に充てんするときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

匂い1/1000など。