法令の勉強 7

  • 第十六条から第十九条までは貯蔵所の話になります。
  • 第十六条では、第一種貯蔵所の定義と、設置の「許可」などについて書いてあります。
  • 第十七条では、第一種貯蔵所の「譲渡、引き渡し」に関して。
  • 第十七条の二では、第二種貯蔵所の定義と、設置の「届け出」などに関して。
  • 第十八条では、「技術上の基準」を満たすことの要請。
  • 第十九条では、「変更」に関する、「許可」や「届け出」について。

第十六条  容積300m3(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに300m3を超える政令で定める値)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
2  都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その第一種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。
3  第一項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。

  • 第1項について。ここは括弧の中も大事なんですが、括弧内をまず省いてみるとこんな感じになります。あと、ただし書も抜きます。そうすると・・・。

第十六条  容積300m3以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所においてしなければならない。

  • つまり、容積300m3以上の貯蔵所を「設置」するなら「許可」が必要と言う事ですね。でも、どうやらこの条件は緩和されているようです。最初の方だけ抜き出してみましょう。

容積300m3(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに300m3を超える政令で定める値)

  • この政令で定める値ですが、施行令の第五条に書いてあります。第一種ガス、第二種ガス、第一種ガス+第二種ガスの場合にそれぞれ定められた値があります。許可が必要案量は

第一種ガス: 3000 m3以上
第二種ガス: 1000 m3以上

  • という感じですね。で「第一種ガス+第二種ガス」を使う場合は例によって計算式があります。このさい「第一種ガス+第二種ガス」の合計貯蔵量は1000 m3以上3000 m3以下になっています。

N = 1000 + (2/3)×M、 Mは第一種ガス

  • このNの値と「第一種ガス+第二種ガス」の合計貯蔵量を比べます。

第一種貯蔵所: 合計貯蔵量がN以上
第二種貯蔵所: 合計貯蔵量がN未満

  • だいたこんな感じかな。許可が必要ではなくても届け出は必要だったりするので、気をつけましょう。
  • 第2項は都道府県知事による許可の話。
  • 第3項は液化ガス10 kgを1 m3扱いするよ、という事です。