- では、第十七条です。第一種貯蔵所の譲渡・引渡しに関してですね。
第十七条 第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあつたときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- ちょっと思い出したいのは、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯槽所の承継に関する事です。まとめてみましょう
第一種製造者:「合併・分割、相続」有、「譲渡」無、「引き渡し」無
第二種製造者:「合併・分割、相続」有、「譲渡」有、「引き渡し」無
第一種貯蔵所:「合併・分割、相続」無、「譲渡」有、「引き渡し」有
- まあ、こういうふうになっているという事です。
- 【追記 2011年11月11日】http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20111011/p2に書いた、まとめた表を追記する。
合併、分割、相続 | 譲渡 | 引渡し | |
---|---|---|---|
第一種製造者 | ○ | × | × |
第二種製造者 | ○ | ○ | × |
第一種貯蔵所 | × | ○ | ○ |
販売業者 | ○ | ○ | × |
- 第2項に関しては、遅滞なく届け出ですね。許可はいらないと言う事でしょう。
- 第十七条の二ですが、第二種貯蔵所の定義と、設置の「届け出」に関してですね。
第十七条の二 容積300 m3以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第十六条第一項本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第二種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
2 第十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
- 何で第十七条と第十七条の二があんまり関係ないんだろう?ってこと。同じ数字を使うのなら、似た内容にしてくれれば良いのに。どうせなら、「第十六条の二」にした方がよい気がするんだけど。ここらへんがよく分からないというか不可解な所の一つなんですよね。
- 気を取り直して、第十六条の第1項と似たような感じで単純化してみましょう。
第十七条の二 容積300 m3以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所においてしなければならない。
- 要するに第二種貯蔵所であれば、あらかじめの届け出で良い。許可はいらないと言うこと。
- 次は第十八条に関して。
第十八条 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が第十六条第二項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
3 都道府県知事は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置、構造及び設備が第十六条第二項又は前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
- 貯蔵所が技術上の基準に適合するように維持しましょう、という事です。ここはそのまんまかな。製造の所でも技術条の基準に適合していなくていけなかったけど、貯蔵所もそうですよ、という感じかな。第3項は行政側の指導に関する事ですね。
- そんで、第十九条です。変更に関する事ですね。
第十九条 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第十六条第二項の規定は、第一項の許可に準用する。
4 第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
- 第1項、第2項、第3項は、第一種貯蔵所に関して。第4項は第2種に関して。
- 第1項、第2項で、「貯蔵所の位置、構造、設備」を変更するときは許可が必要、軽微な変更の場合は遅滞なく届け出、という感じ。
- 第4項では、「変更→あらかじめの届け出」と、「軽微な変更→あらかじめの届け出・・・というわけではない」
- 第二十条からは完成検査に関わることです。ここからまたしんどいので明日からやるかな。・・・明日は液化日とヘリウム供給日か。明日はたくさん注文が入っているから、勉強している余裕はないかも。まあ、そのうちやります。
- 特別な意味の言葉がある、という認識が大事なのかもなー。
- 高圧ガス保安法、高圧ガス保安方施行令、一般高圧ガス保安規則とかがでてきたかな。他にもいろいろ関連するのがあるのですが、それはおいおい。法、政令、規則との相互の関係というかがまだよく分からないですね。どこが主要な部分で、どこが枝葉末節なのかが、まったくと言っていいほどよくわからないや。体感できるようになるまでは時間がかかりそう。実務上法令は知っていないと支障があるらしいので、最低限は抑えないといけない。がんばりましょう(←お約束)。