なんかわかんないなーと思っていたら、コンビ則の最初の方を読んでいなかったのが問題だと言う事に気がついた。
(適用範囲)
第一条 この規則は、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、特定製造事業所における高圧ガス(冷凍保安規則 (昭和四十一年通商産業省令第五十一号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)の製造(地盤面に対して移動することができる設備による製造を除く。)に関する保安について規定する。
短くする。
この規則は、高圧ガス保安法に基づいて、特定製造事業所における高圧ガスの製造に関する保安について規定する。
ふむふむ。
(用語の定義)
第二条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
中身は一般則と同じようなものも多いので大事な物を。
七 保安物件 第一種保安物件及び第二種保安物件から保安のための宿直施設を除いたもの
二十 製造事業所 処理能力が100 m3(不活性ガス又は空気にあつては、300 m3)以上の処理設備を有する製造設備を使用して高圧ガスの製造をする者の当該製造をする事業所
まずこの言葉が大事だな。
二十一 コンビナート地域 製造事業所が集中して設置され、又は設置されることが予定されている地域であつて、当該地域内の製造事業所において製造をする高圧ガスの容積の合計が著しく大であり、又は大となると見込まれるものとして別表第一に掲げる地域
この言葉も大事だね。
二十二 特定製造事業所 次のイからハまでに掲げる製造事業所
イ コンビナート地域内にある製造事業所(専ら燃料の用に供する目的で高圧ガスの製造をし、又は専ら高圧ガスを容器に充てんするものであつて貯蔵能力が2000 m3又は20 t以上の可燃性ガスの貯槽を設置していないもの及び専ら不活性ガス及び空気の製造をするものを除く。)
ロ 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。以下この号において同じ。)が100万 m3(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあつては、200万 m3)以上の製造事業所
ハ 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の規定により定められた用途地域(工業専用地域及び工業地域を除く。)内にある保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が50万 m3(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあつては、100万 m3)以上の製造事業所
これが大事なんだな。問題を解く前に、どの規則が該当するかわかんないといけないから。ちょっと簡略化する。
イから。
とりあえず、コンビナート地域内にあれば、特定製造事業所。だけど、例外がある。
- 専ら燃料の用に供する目的で高圧ガスの製造をし、又は専ら高圧ガスを容器に充てんするものであつて貯蔵能力が2000 m3又は20 t以上の可燃性ガスの貯槽を設置していないもの
- 専ら不活性ガス及び空気の製造をするもの
上記は関係ないわけですね。
ロ。地域に関係ない。
- 不活性ガス・空気、処理能力400万 m3以上、貯槽があり充填メインなら800万 m3以上
- それ以外 処理能力100万 m3以上、貯槽があり充填メインなら200万 m3以上
ハ。用途地域内(工業専用地域及び工業地域を除く。)
- 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が50万 m3(貯槽設置、充てんメイン、100万 m3)以上
- 活性ガス・空気の処理能力が200万 m3(貯槽設置、充てんメイン、400万 m3)以上
ここらへんは数値を覚えないと仕方がないみたいですね。
二十三 第一種製造者 法第五条第一項 の許可を受けた者
二十四 特定製造者 特定製造事業所において高圧ガスの製造をする第一種製造者
まあ、そういう定義。