法令の勉強 2

続きです。

  • 「ガスの容積(温度零度、圧力0 Paの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)」とありますが、これって標準状態の事ですよね。
  • 政令で定めるガス」というのが出てきます。「高圧ガス保安法施行令」というのがあって、「政令で定めるガスの種類等」というのが第三条で出てきます。第一種ガスとして次のようなガスが定められています。

ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く)、空気

  • 「第一種ガスがあるなら、第二種ガス、第三種ガスもあるのかな」なんて素人考えだったのですが、第二種ガスの定義を見ると、「第一種ガス以外のガスであって、第三種ガスを除いたもの」という定義になっています。でも、第三種ガスは現時点では具体的なガスの指定がされていないので、第一種がす以外のガスは全て第二種という事になります。
  • で、第五条第1項は「許可」に関する内容が書いてあったのですが、第五条第2項は「届け出」について書いてあります。こんな感じ。

2  次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

一  高圧ガスの製造の事業を行う者(前項第一号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガスの製造をする者並びに液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備に同条第一項 の液化石油ガスを充てんする者を除く。) 事業開始の日

  • 第五条をまとめると、ある条件下では「許可」が必要で、ある条件下では「届け出」が必要だと言っているようです。「許可」を取るのは面倒なので、できれば「届け出」だけですむといいな〜とか考える人もいるかもしれません。
  • 【追記 2011年11月11日】http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20111025/p4 にも少し書いたが、第五条第1項(→第一種製造者)、第2項(→第二種製造者)となっている。条項の数字と内容との対応を覚えちゃった方が良い。というか、勉強していると自然に覚えると思う。何回も出てくるから。
  • 第九条の所にこんな記述があります。

第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という)

  • 第十条の二にこんな記述があります。

第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という)

  • なんというか、「第五条の所で定義して欲しいよ」って思うのですが、そういう細かい事に愚痴を言っていたら始まりません。いろいろな理由があってこうなっているのでしょう。
  • 第一種製造者であれば、知事の「許可」が必要。第二種製造者であれば、知事へ「届け出」が必要になる。
  • どういう人が、第一種製造者でどういう人が第二種製造者かは、法第五条と令第三条の文章だけを読んでいてもわかりにくいですね。(法:高圧ガス保安法、令:高圧ガス保安法施行令)
  • あと、「一般高圧ガス保安規則」(一般則)の第百一条も第一種製造者と第二種製造者を区別するために必要ですね。こんな式が出てきます。

T=100+(2/3)S

  • Sは第一種ガスの処理能力(m3/日)を表す。これをどう使うかは後で。
  • 「第一種ガス」、「第一種ガス+第一種ガス以外のガス」、「第一種ガス以外のガス」を扱う場合、一日の処理能力が100 m3未満だったら、届け出だけで良いし、300 m3以上だったら許可が必要になる。第一種ガスだったら300 m3未満だったら届け出でが必要で、300 m3以上だったら許可が必要。第一種ガス以外だったら、100 m3未満では届け出でよくて、100 m3以上だと届け出が必要。
  • 「第一種ガス+第一種ガス以外のガス」を扱う場合で、100 m3以上300 m3未満の場合が少々面倒で、さっき出してきた式を使う必要がある。
  • 「第一種ガス処理能力+第一種ガス以外の処理能力」とTの値を比べて前者の方が大きければ第一種製造者。前者が小さければ第二種製造者となる。
  • 「第一種ガスは比較的安全だから、たくさん製造しても大丈夫だよね。許可は面倒だから、少々多くても届け出でよいよ。まあ、たくさん製造するといろいろあるから、許可はひつようになるよ」という感じかな。
  • まあ、こういう感じで地道にかみ砕いていく必要があるかなあと。文面だけ暗記しようと思っても覚えるべき事は膨大だし、問題が出てもすぐに解けないだろうし。
  • もうちょっと絵や図も書いた方が自分に印象づけやすいかな。
  • 第八条は「許可」の基準について。

第八条  都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。
一  製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。(略))のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二  製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
三  その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  • 上記引用部の「略」となっているところは関係ある条文を列挙しているんですが、これまた長いので書きません。なんというか、法令の文章って論理的ではあっても読みづらいです。
  • まず第一号で、「製造施設の位置」「製造施設の構造」「製造施設の設備」の基準を満たしましょうと言っている。第二号で「製造の方法」に関して言及してます。
  • 「何が含まれて、何が例外になるか」とか「どことどこが並列か」とかを意識的に読まないと難しい。
  • 【追記 2011年11月11日】http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20111025/p4 にも少し書いたけど、第八条第一号(→製造のための施設の位置、構造及び設備の技術上の基準)、第八条第ニ号(→製造の方法の技術上の基準)に関しては(略)。