法令の勉強 1

  • 法令には特別な言葉の使い方があるみたい。言葉が再定義というか、限定した使われ方をしている。
  • process・手続き・procedureみたいなものを意識させられる。
  • 文章の羅列が続き、たいへん読みづらい。副読本的なイメージさせるものは大事だと思う。・・・そういう本を探してこようかな。
  • 最初(第一条)に目的が書いてある。以下のような感じ。

この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び並び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。

  • 一読して意味がすぐ分かる人は凄いと思う。「及び」とか「並びに」とかが頻出し、読み難い。また「ともに」とか「もつて」とかも文章がわかりにくくなる。箇条書きとかにしてくれれば良いのに。
  • この法律の目的→高圧ガス災害防止、公共の安全確保
  • 規制内容1→製造、貯蔵、販売、移動、その他取扱
  • 規制内容2→消費、容器の製造・取扱
  • 関係する人・組織→民間事業者・高圧ガス保安協会
  • その他望まれること→自主的な保安活動の促進
  • ↑うーん、なんか元の条文に書いてあることと違うような気もする。
  • 【追記 2011年11月11日】http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20111025/p1 の「保安法の目的」を参考。
  • ここに出てくる言葉は後できちんと定義されています。日常用語とは違って、その意味を限定して使っていたりする。
  • 第二条では、定義が出てくる。「高圧ガス保安法」における「高圧ガス」とは何かということ。具体的な条文は下記のようなもの。単位はカタカナで書いてあるのだけど読みにくいので書き換える。あと漢数字の一部もアラビア数字に置き換える。ちなみに下記は読まないで良いです。

第二条  この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が1MPa以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が1 MPa以上であるもの又は温度三十五度において圧力が1 MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
二  常用の温度において圧力が0.2 MPa以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が0.2 MPa以上であるもの又は温度15度において圧力が0.2 MPa以上となる圧縮アセチレンガス
三  常用の温度において圧力が0.2 MPa以上となる液化ガスであつて現にその圧力が0.2 MPa以上であるもの又は圧力が0.2 MPaとなる場合の温度が35度以下である液化ガス
四  前号に掲げるものを除くほか、温度35度において圧力0 Paを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの

  • アセチレンガスがあるからちょっと覚える事が多くなるんだよね。そんなに覚える事が増えるわけじゃないけど。この種のものは表にして覚えれば良いかな。
  • 【追記 2011年11月11日】圧縮ガスと液化ガスとでわけて提議されている。35度、15度、1MPa、0.2MPaの数値は覚える必要有り。
  • 第三条は適用除外について書いてあります。ここで書いてあるような高圧ガスは、高圧ガス保安法で規制される対象ではないですよ、という事かな。他の法令等で規制されていたりするようです。
  • 第五条では、製造の許可等について書いてあります。

第五条  次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一  圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力0 Paの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日100 m3(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに100 m3を超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項 の供給設備に同条第一項 の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。)

  • 読みにくいですね。なんか嫌になってきましたね。なんなんだ、この括弧の多さは。入れ子状態の括弧もあるし、余計頭が痛い。じゃあ、括弧内を省いて書いてみると・・・。

圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日100 m3以上である設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者

  • とんでもなく短くなった。「こういう感じで高圧ガスを製造する人は、都道府県知事に許可を受けようね」という事です。