http://sib1977.hatenablog.com/entry/2019/09/07/130000 の続き
9か月経ってますね…。
- 女性の就業制限業務
- 坑内業務
- 重量物取り扱い業務
- 有害物質の発散する作業場での業務
- 坑内業務の制限
- 人力による鉱物などの掘削
- 動力による鉱物などの掘削(沿革業務は良い)
- 発破による鉱物などの掘削
- ずり・資材の運搬
- 重量物
- 16歳未満 断続作業(12kg) 継続作業(8kg)
- 16歳以上~18歳未満 断続作業(25kg) 継続作業(15kg)
- 18歳以上 断続作業(30kg) 継続作業(20kg)
- 有害物質発散作業場
- 作業環境測定(第3管理区分)
- タンク、船倉などで規制対象の化学物質を取り扱う作業で、呼吸用保護具が義務のもの
- 有害物質はいろいろ。PCB、鉛等。
- 妊産婦とは「妊娠中の女性・産後1年を経過しない女性」のこと。
- 妊産婦が請求した時は、時間外・休日労働は禁止
- (条件略)妊産婦が請求した場合、1週40時間、1日8時間を超えて、労働させることはできない。
- 生理休暇