一般則 7

  • 「第八章 高圧ガスの消費に係る届出等」考えます。
  • 第五十三条 特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出、第五十四条 特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準、第五十四条の二特定高圧ガス消費者に係る承継の届出、は省きます
  • 第五十五条「特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準」が長いんですよね。

第五十五条  法第二十四条の三第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

大事そうな、第二号と第七号を引用します。

二  消費施設は、その貯蔵設備(貯蔵能力が3000 kg未満の特殊高圧ガスのもの及び貯蔵能力が1000 kg以上3000 kg未満の液化塩素のものに限る。)及び減圧設備の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。ただし、消費施設が第六条の二第二項の規定に適合する場合にあつては、この限りでない。

七  貯蔵設備等(容器を除き、かつ、貯蔵設備については貯蔵能力が3000 kg未満の特殊高圧ガスのもの及び貯蔵能力が1000 kg以上3000 kg未満の液化塩素のものに限る。次号、第十三号及び第五十七条第一号において同じ。)は、常用の圧力の1.5倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の1.3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1.25倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の1.1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。

  • 液化塩素の取り扱いには気をつけましょう。
  • 次は第六十条。

第六十条  法第二十四条の五 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。

  • 一応、中身も読んだ方がいいと思うけど省略。
  • 「第九章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等」

(廃棄に係る技術上の基準)
第六十二条  法第二十五条 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  廃棄は、容器とともに行わないこと。

  • だそうです。他の事は常識的だったり、別の場所にも書いてあったり。
  • 「第十章 自主保安のための措置」について。

(危害予防規程の届出等)
第六十三条  法第二十六条第一項 の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第三十二の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2  法第二十六条第一項 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一  法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号 の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。
二  保安管理体制並びに保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者及び保安企画推進員の行うべき職務の範囲に関すること。
三  製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
四  製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
五  製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
六  製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。
七  協力会社の作業の管理に関すること。
八  従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
九  保安に係る記録に関すること。
十  危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
十一  前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。

  • 第六号とか第十号とか試験に出たことがあるとかないとか。(←どっちだよ・・・)

(保安係員等の講習)
第六十八条  法第二十七条の二第七項 (法第二十七条の三第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第二十七条の二第一項第一号 に規定する第一種製造者若しくは法第二十七条の三第一項 に規定する第一種製造者(以下この条において単に「第一種製造者」という。)は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は法第二十七条の二第一項第二号 に規定する第二種製造者(以下この条において単に「第二種製造者」という。)は、保安係員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から六月以内に、それぞれ第一回の法第二十七条の二第七項 に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
2  法第二十七条の二第七項 の規定により、第一種製造者は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は第二種製造者は、保安係員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
3  前二項の規定にかかわらず、第一種製造者又は第二種製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの日の期間が六月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から六月以内に講習を受けさせなければならない。

  • 保安係員は講習をうけないといけないみたいですね。
  • 「第十一章 保安検査及び定期自主検査」は、「第一節 保安検査」 と「第二節 定期自主検査」とがあります。定期自主検査については1ページもないので読んでおいた方が良いと思います(→未来の自分、おまえだよ)。
  • でも、面倒なので今はここだけ注目。第八十三条の第5項。

5  法第三十五条の二 の規定により第一種製造者、第二種製造者及び特定高圧ガス消費者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一  検査をしたガス設備又は消費施設
二  検査をしたガス設備又は消費施設ごとの検査の方法及び結果
三  検査年月日
四  検査の実施について監督を行つた保安係員又は取扱主任者の氏名

  • 試験に出たことあるんだって。
  • 「第十二章 危険時の措置」「第十三章 完成検査及び保安検査に係る認定等」「第十三章の二 指定設備に係る認定等」となります。第十三章は後々必要になりそうだから読んだ方がよい予感がします。がんばれ未来の自分!
  • まあ、そういうわけで(←どういうわけだ)、次は第十四章「雑則」です。

(第一種製造者に係るガス処理容積の算定方法)
第百一条  令第三条 表第二項下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。
   T = 100 + (2/3)*S
この式において、T及びSは、それぞれ次の数値を表すものとする。
T 令第三条 表第二項下欄の経済産業省令で定める値(単位 m3
S 当該事業所における令第三条 表第一項で規定する第一種ガスに係る圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(単位 m3)であつて、0 m3を超え300 m3未満であるもの

(第一種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法)
第百二条  令第五条 表第三項下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。ただし、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、液化ガス10 kgをもつて容積1 m3とみなして算定すること。
   N = 1000 + (2/3)*M
この式において、N及びMは、それぞれ次の数値を表すものとする。
N 令第五条 表第三項下欄の経済産業省令で定める値(単位 m3
M 当該貯蔵所における令第五条 表第一項の第一種ガスに係る貯蔵設備に貯蔵することができるガスの容積(単位 m3)であつて、0 m3を超え3000 m3未満であるもの

  • ・・・なんか前にも書いた気がするけど、いいよね。そもそも印象づけるためにわざわざ書いているわけだし。
  • 一般則はこれくらいにしようか。また勉強するにしても。次は液化石油ガス保安規則に入ります。