液石則 2

  • 勉強をしばらくサボっていたので、テンションもリセットされた。
  • 第六条

二 製造施設は、貯蔵設備及び処理設備であつて次の表に掲げるもの(低温貯槽を除く。)以外の貯蔵設備及び処理設備(貯蔵設備内におけるものを除く。以下この号において同じ。)の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。

  • ちょと簡略化。

二 製造施設は、貯蔵設備及び処理設備であつて次の表に掲げるもの以外の貯蔵設備及び処理設備の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。

  • 一般則の場合。

二 製造施設は、
その
貯蔵設備及び処理設備の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。

三 前号の表に掲げる貯蔵設備(イ)及び(ロ)(低温貯槽を除く。)にあつては当該貯蔵設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のイに掲げる基準に適合し、同号の表に掲げる貯蔵設備(ハ)及び(ニ)(低温貯槽を除く。)並びに処理設備にあつては当該貯蔵設備若しくは処理設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のロに掲げる基準に適合し、又は次のロ及びハに掲げる基準に適合すること。
イ 貯蔵設備には、第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ12 cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
ロ 貯蔵設備又は処理設備には、第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ12 cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
ハ 貯蔵設備又は処理設備には、防火上及び消火上有効な措置を講ずること。

  • 簡略化。

貯蔵設備(イ)or貯蔵設備(ロ)
→埋設&基準イに適合

貯蔵設備(ハ)or貯蔵設備(ニ)or処理設備(イ)or処理設備(ロ)
→「埋設&基準ロに適合」or「基準ロ&ハに適合」

イ 「貯蔵設備」
対象:第一種設備距離内にある第一種保安物件or第二種設備距離内にある第二種保安物件
障壁:厚さ12 cm以上の鉄筋コンクリート造りor同等以上の強度を有する構造


ロ 「貯蔵設備or処理設備」
対象:第一種設備距離内にある第一種保安物件or第二種設備距離内にある第二種保安物件
障壁:厚さ12 cm以上の鉄筋コンクリート造りor同等以上の強度を有する構造


ハ 貯蔵設備or処理設備
防火上及び消火上有効な措置。

  • 頑張ってみたけど、なんだかやっぱりわかんない。
  • もとの文は、「及び」「かつ」「並びに」「もしくは」がたくさん書いてあって、正直何が書いてあるか分かりません。括弧で囲ってある「〜除く」もどの範囲を指定しているのかよくわかんないし。ここは後で考えます。
  • 【追記 2011年11月11日】ここの記述は不適切だったと思います。 http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20111016/p2 参考。http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20111007/p6 参考

五 地盤面下に埋設する貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 貯槽は、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる十分な強度を有し、防水措置を講じた室(以下「貯槽室」という。)に設置し、かつ、当該貯槽室内に漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。ただし、腐食を防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合は、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
ロ 第三号又は第四号の規定により貯槽を地盤面下に埋設するときは、貯槽の頂部は、0.6 m以上地盤面から下にあること。
ハ 貯槽を2以上隣接して設置する場合は、その相互間に1 m以上の間隔を保つこと。

  • こういうものらしいです。

二十八 地盤面上に設置する貯槽及びその支柱には、十分な耐熱性を有するための措置又は当該貯槽及びその支柱を有効に冷却するための措置を講ずること。

  • 一般則にはないので覚えておきましょう。

第八条 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設における法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第六条第一項第一号から第三十五号までの基準に適合すること。
二 デイスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し5 m以上の距離を有すること。
三 ディスペンサーには、充てん終了時に、液化石油ガスを停止する装置を設け、かつ、充てんホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。
四 充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3 m以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

  • まあ、そうなんだそうです。
  • 液石則はこれでとりあえず終了。(→飽きた)
  • 後でまた読むけど。