容器則

(適用範囲)
第一条  この規則は、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令 (平成九年政令第二十号。以下「令」という。)に基づいて、高圧ガスを充てんするための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの(以下単に「容器」という。)に関する保安について規定する。

簡略化する。

この規則は、高圧ガス保安法及び高圧ガス保安法施行令に基づいて、高圧ガスを充てんするための容器であつて地盤面に対して移動することができるものに関する保安について規定する。

二十五  最高充てん圧力 次の表の上欄に掲げる容器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)

二十六  耐圧試験圧力 次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充てんする容器に応じて、同表の下欄に掲げる圧力(次号から第二十八号までに掲げる場合を除く。)

具体的な事については、表に乗っています。・・・これ全部覚えなくちゃいけないって事はないと思う。


「第二節 容器の刻印等」は大事らしいです。
最初の方だけ書いておきます。

(刻印等の方式)
第八条  法第四十五条第一項 の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。

一  検査実施者の名称の符号
二  容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を受けた者)の名称又はその符号
三  充てんすべき高圧ガスの種類(PG容器にあつてはPG、SG容器にあつてはSG、FC一類容器にあつてはFC1、FC二類容器にあつてはFC2、FC三類容器にあつてはFC3、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはCNG、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつてはCHG、液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはLNG、その他の容器にあつては高圧ガスの名称、略称又は分子式
四  圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、前号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R)
イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(記号 V1)
ロ ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の125%以上の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号 V2)
ハ ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の125%未満の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号 V3)
四の二  圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R)
イ ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の125%以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 VH2)
ロ ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の125%未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 VH3)
四の三  圧縮水素運送自動車用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素運送自動車用容器の区分
イ ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の125%以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号 TH2)
ロ ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の125%未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号 TH3)
四の四  液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 VL)
四の五  アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 SCUBA)
五  容器の記号(液化石油ガスを充てんする容器にあつては、三文字以下のものに限る。)及び番号(液化石油ガスを充てんする容器にあつては、五けた以下のものに限る。)
六  内容積(記号 V、単位 L)
七  液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんするものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く容器にあつては、附属品(取りはずしのできるものに限る。)を含まない容器の質量(記号 W、単位 kg)
八  アセチレンガスを充てんする容器にあつては、前号の質量にその容器の多孔質物及び附属品の質量を加えた質量(記号 TW、単位 kg)
九  容器検査に合格した年月(内容積が4000L以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器検査に合格した年月日)
十  圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては、次に掲げる容器に応じて、それぞれ次に定める充てん可能期限年月日
イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器 容器検査に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日
ロ 圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器 容器検査に合格した日の前日から起算して15年を経過した日又は15年を超えない範囲内において容器製造事業者が定めた日
十一  超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては、耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 MPa)及びM
十二  圧縮ガスを充てんする容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、最高充てん圧力(記号 FP、単位 MPa)及びM
十三  高強度鋼又はアルミニウム合金で製造された容器(繊維強化プラスチック複合容器におけるライナーを含み、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。)にあつては、次に掲げる材料の区分
イ 高強度鋼(記号 HT)
ロ アルミニウム合金(記号 AL)
十四  内容積が500Lを超える容器(繊維強化プラスチック複合容器を除く。)にあつては、胴部の肉厚(記号 t、単位 mm)
十五  繊維強化プラスチック複合容器にあつては、胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DC、単位 mm)






表示の方式も大事なようです。

(表示の方式)
第十条  法第四十六条第一項 の規定により表示をしようとする者(当該容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合における容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従つて行わなければならない。
一  次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあつては、その断熱材の外面。次号及び第三号において同じ。)の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。ただし、同表中で規定する水素ガスを充てんする容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器及びその他の種類の高圧ガスを充てんする容器のうち着色加工していないアルミニウム製、アルミニウム合金製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充てんするための容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。

高圧ガスの種類 塗色の区分
酸素ガス 黒色
水素ガス 赤色
液化炭酸ガス 緑色
液化アンモニア 白色
液化塩素 黄色
アセチレンガス かつ色
その他の種類の高圧ガス ねずみ色

刻印について。

第十八条  法第四十九条の三第一項 の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号(アセチレン容器に用いる溶栓式安全弁にあつては第一号から第四号まで及び第七号)に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、他の薄板に刻印したものを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたものをもつてこれに代えることができる。

上記もでるかも。




「第五章 附属品の基準等」も試験に出るのかな。


次の所もよく出るのだとか。

(液化ガスの質量の計算の方法)
第二十二条  法第四十八条第四項 各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。
   G=V/C
この式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
G 液化ガスの質量(単位 kg)の数値
V 容器の内容積(単位 L)の数値
C 低温容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充てんする液化ガスにあつては当該容器の常用の温度のうち最高のものにおける当該液化ガスの比重(単位 kg/L)の数値に9/10を乗じて得た数値の逆数(液化水素運送自動車用容器にあつては、当該容器に充てんすべき液化水素の大気圧における沸点下の比重(単位 kg/L)の数値に9/10を乗じて得た数値の逆数。)、第二条第二十六号の表上欄に掲げるその他のガスであつて、耐圧試験圧力が24.5 MPaの同表Aに該当する容器に充てんする液化ガスにあつては温度四十八度における圧力、同表Bに該当する容器に充てんする液化ガスにあつては温度五十五度における圧力がそれぞれ14.7 MPa以下となる当該液化ガス1 kgの占める容積(単位 L)の数値、その他のものにあつては次の表の上欄に掲げる液化ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる定数


こういうのも出るかな。

(容器再検査の期間)
第二十四条  法第四十八条第一項第五号 の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第三十七条第一項第一号に基づく刻印又は同条第二項第一号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。

次も一応読んでおく。

(附属品再検査における附属品の規格)
第二十九条  法第四十九条の四第二項 の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。


法令等をきちんと読む気合いが無くなってきた。理解するというか、自分なりに解釈する気持ちがあんまりない。

そろそろ過去問を解いてみるかな。そして、もう一度、条文を見ればもう少し読むコツがつかめるかもしれない。