問題を解いている 9

【追記2014年3月】→「高圧ガス関係参考リンク」 http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20111112/p1


今日は容器則とかが気になってお勉強中。

(用語の定義)
第二条  この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十八  PG容器ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン若しくは窒素又はこれらのガスのうち二以上を成分とする混合ガスを充てんする容器

十九  SG容器次に掲げるガスを充てんする容器
イ モノシラン
ロ ホスフィン
ハ アルシン
ニ ジボラン
ホ セレン化水素
ヘ モノゲルマン
ト ジシラン
チ イからトまでのガスのうち二以上を成分とする混合ガス
リ イからチまでのガスのうち一以上及び前号に掲げるガスのうち一以上を成分とする混合ガス
ヌ イからチまでのガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガス
ル イからチまでのガスのうち一以上、前号に掲げるガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガス

二十  FC一類容器液化フルオロカーボン十二、液化フルオロカーボン百三十四a、液化フルオロカーボン五百、液化フルオロカーボン四百一A、液化フルオロカーボン四百一B、液化フルオロカーボン百十五、液化フルオロカーボン四百十二A、液化フルオロカーボン二百十八、液化フルオロカーボン四百七D、液化フルオロカーボン二十二又は液化フルオロカーボン五百二を充てんする容器
二十一  FC二類容器液化フルオロカーボン四百二十二D、液化フルオロカーボン九百JA、液化フルオロカーボン五百九A、液化フルオロカーボン四百二十二A、液化フルオロカーボン四百七C、液化フルオロカーボン四百二B、液化フルオロカーボン四百四A、液化フルオロカーボン四百七A、液化フルオロカーボン九百一JA、液化フルオロカーボン五百七A、液化フルオロカーボン四百二A、液化フルオロカーボン四百七B、液化フルオロカーボン百二十五若しくは液化フルオロカーボン四百七E又は前号に掲げるガスを充てんする容器
二十二  FC三類容器液化フルオロカーボン四百十B、液化フルオロカーボン四百十JA、液化フルオロカーボン四百十A若しくは液化フルオロカーボン三十二又は前二号に掲げるガスを充てんする容器
二十三  FC容器FC一類容器、類容器及びFC三類容器

PG容器、SG容器、FC容器というのがある。PG容器とSG容器の名前の由来はなんなのかな。

Pはpressureで、Sがspecialかな?


特定高圧ガスは、

「モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン、ジシラン」の圧縮ガスおよび液化ガス

とか、

圧縮水素、圧縮天然ガス、液化酸素、液化アンモニウム液化石油ガス

などかな。


CNGLNGとは、compressed natural gasと、liquefied natural gas (liquid natural gas)かな。

容器の刻印とかで気になったものは下記。

  • V+数値 → 内容積
  • TP+数値+M → 耐圧試験圧力
  • FP+数値+M → 最高充てん圧力
  • W+数値 → 容器質量
  • TW+数値 → 「多孔物質+付属品+容器」の質量、アセチレンガスの場合

高圧ガスの種類と塗色に関して。

  • 酸素ガス 黒色
  • 水素ガス 赤色
  • 液化炭酸ガス 緑色
  • 液化アンモニア 白色
  • 液化塩素 黄色
  • アセチレンガス 褐色
  • その他の種類の高圧ガス ねずみ色

酸素(黒)と水素(赤)とアセチレンガス(褐色)は見たことある。ねずみ色の容器もよく見るよね。


液化炭酸ガス(緑)、液化アンモニア(白)、液化塩素(黄)は見たことがないかな。


(容器再検査の期間)
第二十四条  法第四十八条第一項第五号 の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が4000 L以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第三十七条第一項第一号に基づく刻印又は同条第二項第一号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が4000 L以上の容器圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。


具体的には下記のような感じ。

一  溶接容器超低温容器及びろう付け容器(以下この条及び第七十一条において「溶接容器等」といい、次号及び第七号に掲げるものを除く。)については、製造した後の経過年数(以下この条、第二十七条及び第七十一条において「経過年数」という。)20年未満のものは5年、経過年数20年以上のものは2年
二  耐圧試験圧力が3.0MPa以下であり、かつ、内容積が25L以下の溶接容器等(シアン化水素、アンモニア又は塩素を充てんするためのものを除く。)であつて、昭和30年7月以降において法第四十四条第一項 に規定する容器検査又は第三十六条第一項 に規定する放射線検査に合格したものについては、経過年数20年未満のものは6年、経過年数20年以上のものは2年
三  一般継目なし容器については、5年
四  一般複合容器については、3年
五  圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器については、経過年数四年以下のものは四年、経過年数四年を超えるものは2年1月
六  アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、1年1月
七  自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器(溶接容器に限る。以下同じ。)については、経過年数20年未満のものは6年、経過年数20年以上のものは2年

期間を覚えるのはしんどいから、せめて容器の種類だけでも覚えるかな。

  • 溶接容器、超低温容器、ろう付け容器
  • 一般継目なし容器
  • 一般複合容器
  • 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器
  • 液化石油ガス自動車燃料装置用容器


容器則はもう少し読まないと駄目かも。こんなこと書いてあったかなあ、って思っても、だいたいきっちりと書いてあるし。・・・まあ、他のももっと読まないといけないんだけど。

ただし書きのところが結構問題にでるという印象。


・・・

覚えるのがたいへん、というのはある。でも、面白いという側面もある。
日常生活というか街中でよく見かけるけど、たいして気にしていなかったもの。そういうものが、実は法律に基づいていたのだなあ、って事。当たり前のことかもしれないけど、個人的には面白いと思った。多くの場所で見られる物には何か背景があるというか。

・・・


一般則で、軽微な変更に関する記述があった。

(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)
第十五条  法第十四条第一項 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。

具体的な中身は以下。

一  高圧ガス設備(特定設備及びじよ限量百万分の一未満のガスが通るものを除く。)の取替え(第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの
二  ガス設備(高圧ガス設備及びじよ限量百万分の一未満のガスが通るものを除く。)の変更の工事
三  ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事
四  製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事
五  試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
六  認定完成検査実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であつて、次の各号に掲げる設備の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第八条第一号 で定める技術上の基準及び同条第二号 で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事
イ 特定設備(設計圧力が三十メガパスカル以上のもの及びじよ限量百万分の一未満のガスが通るものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替えの工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第二十九条 ただし書に該当する場合に限る。)
ロ ガス設備(特定設備を除く。)の取替えの工事(第一号及び第二号に該当するものを除く。)
2  法第十四条第二項 の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。


最初の方だけ、簡略化してみる。

一  高圧ガス設備の取替えの工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの
二  ガス設備の変更の工事
三  ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事
四  製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事

なんとなくな感触なんだけど、「許可」を受けるのはとても面倒なことらしい。だから、許可が必要な事は、まとめてやりたいんじゃないのかな?って上司を見ているとちょっと思った。