【追記2014年3月】→「高圧ガス関係参考リンク」 http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20111112/p1
適用除外の除外
- オートクレーブ内の水素、アセチレン、塩化ビニルは高圧ガス保安法の規制対象。
- 空気分離装置の圧縮装置内の圧縮空気も規制対象。
移動に関する規制
- 可燃性ガス、液化石油ガス、酸素を移動するとき→消火設備・応急措置用の工具等の携行
- 可燃性ガス(特殊高圧ガス含む)、液化石油ガス、毒性ガス(特殊高圧ガス含む)、酸素を移動するときは、書面が必要。記載事項は、高圧ガスの名称、性状、移動中の災害防止のために必要な注意事項。
圧縮ガスの場合
ガスの種類 | 数量 |
---|---|
可燃性ガス・酸素 | 300m3以上 |
毒性ガス | 100m3以上 |
特殊高圧ガス | 0を越える |
液化ガスの場合
ガスの種類 | 数量 |
---|---|
可燃性ガス・酸素・LPガス | 3000kg以上 |
毒性ガス | 1000kg以上 |
特殊高圧ガス | 0を越える |
- 移動監視者が必要
特定高圧ガス
廃棄
- 技術上の基準に従う必要有り:可燃性ガス(特殊高圧ガス含む)、液化石油ガス、毒性ガス(特殊高圧ガス含む)、酸素
- 可燃性ガス:火気取扱場所、引火性物、発火生物の付近は駄目
- 液化石油ガス:だいたい上記と一緒。8m以内を避ける
- 毒性ガス:ちょっとずつ。問題ないところで。
不活性ガスや不燃性ガス、空気に対しては規制がないのかな?
設備距離・置場距離等
- これはまた今度ね。
貯槽の識別表示
- 可燃性ガス、液化石油ガス貯槽には識別する表示が必要。
貯槽の液化ガス流出防止
- 可燃性液化ガス、液化石油ガス、液化酸素→1000 t以上。ただし、コンビ則だと、可燃性ガスは500 t以上
- 毒性ガス→5 t以上
気密試験等
- 高圧ガス設備→気密試験に合格
- 高圧ガス設備を除くガス設備→気密な構造。可燃性ガス、液化石油がす、毒性ガス、酸素が規制対象
ガス設備の材料に関して
- 可燃性ガス、液化石油ガス、毒性ガス、酸素→高圧・それ以外も全て規制
- 上記以外(空気、不活性ガス等)→高圧部のみ規制
放出管、液面計、元バルブ、緊急遮断装置、
防爆装置、障壁、漏洩検知等
毒性ガス関連
- 識別標識、危険標識等
- 配管:原則として溶接。やむを得ない場合は、フランジ接続、ねじ接続。
- 除外措置
防火・消火
- 可燃性ガス、液化石油ガス、酸素
- コンビ則適用の場合→毒性ガス
容器置き場
- 温度上昇防止措置可燃性ガス(特殊高圧ガス含む)、液化石油ガス、酸素
- 可燃性ガス、毒性ガス、酸素の充てん容器等はそれぞれ区分する。
- 2m以内に火気をおかない。(不活性ガス、空気を除く)
- 可燃性ガス、毒性ガスの容器は通風の良い場所に
- 他にも細かな規制があるけど略。
酸素、アセチレン、圧縮してはいけないガス、毒性ガスの貯槽への充てん
- 液化酸素中にある一定濃度の炭化水素が入ってはいけない。
- 充てん中は2.5MPa、15℃において1.5MPa以下。
- 可燃性ガス+酸素である濃度のもの。アセチレン、エチレン、水素は特に注意。
- 毒性ガスの貯槽への充てん:90パーセントを超えると自動的に検知・警報
高圧ガスの消費
- 特定高圧ガス→技術上の基準に従う。貯蔵設備、減圧設備の外面からの設備距離等。
- 可燃性ガス、液化石油ガス、毒性ガス、酸素、空気→技術上の基準に従う。
その他
- インターロック機構:可燃性ガス、毒性ガス
- 可燃性ガス製造設備の計器室:安全な位置、ガスの進入しない構造、防火構造