【追記2014年3月】→「高圧ガス関係参考リンク」 http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20111112/p1
設備距離
- 一般則と液石則
- 第一種製造者、第二種製造者の製造施設
- 特定高圧ガス消費施設
- 第一種貯蔵所、第二種貯蔵所
一般則 -設備距離-
- (「第一種」「第二種」)*(「可燃性ガス・毒性ガス」「酸素」「その他のガス」)で6通り
- 貯蔵能力と処理能力に応じて距離が決まる
- 障壁や埋設により緩和は無し
液石則 -設備距離-
- (「第一種」「第二種」)*(緩和措置の有無)で4通り(?)
- 貯蔵能力に応じて距離が決まる
- 「埋設+障壁」「防消火上の措置+障壁」で距離の緩和が可能
火気を取り扱う施設に対する距離
- 製造設備の可燃性ガス・液化石油ガスの通る部分から8 m(緩和措置有り)
- 貯蔵所からの距離も同じ。(例外有り)
「火気を取扱施設」であって「火気」ではない事に注意。また、酸素の製造設備はここでは規制されていない。
高圧ガス設備相互間の距離
- 高圧ガス設備⊂ガス設備⊂高圧ガス製造設備
- 可燃性-可燃性→5 m
- 可燃性-酸素→10 m
- 「毒性ガス、不活性ガス、空気」の高圧ガス設備は関係ない
貯槽相互間距離
- 対象:圧縮ガス(300m3)、液化ガス(3000kg)
- 対象:可燃性ガス、液化石油ガス、酸素
- 距離:「1 m or (直径+直径)/4」の大きい方
- 緩和措置:「一般則・液石則→有り」「コンビ則→無し」
- 液石則、地盤面下、貯蔵能力に関係なく1 m以上
置場距離
- 置場距離は容器置場の面積に応じて算出
- コンビ則:特定製造事業所での毒性ガスの容器置き場には毒性ガスのじょ限量も関係
- 上記コンビ則の適用以外では、障壁による緩和措置有り
- 「可燃性ガス・毒性ガス」以外の高圧ガスで、面積が25 m2未満は、距離不要。
火気使用禁止
- 容器置場の周囲2m以内(不活性ガス、空気は対象外)
- 特定高圧ガス消費施設の周囲5 m以内
- 可燃性ガス、液化石油ガス、酸素の消費設備の5 m以内
- 緩和措置有り
圧縮天然ガススタンド
- 高圧ガス設備の外面から事業所敷地境界線まで6 m以上。
- スタンドの外面から火気を取り扱う施設に対する距離4 m以上。
- 防消火のための設備:消火のみで良い
- 高圧ガス設備と事業所境界線との間→高さ2 m以上の防火壁
- ディスペンサーの外面から公道の道路橋回線まで→5 m以上
- 充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3 m以上離れて停止させるための措置。(緩和措置あり、ガードレール等)
移動式製造設備
- 略。気が向いたら書く。過去問に無いわけではない。
地盤面下貯槽
- 0.6 m以上地盤面より下げる
特定製造事業所の保安距離
- 可燃性ガス:事業所境界線まで、貯蔵施設・処理施設の外面から「50 m or X m」の大きい方以上
- 毒性ガス:事業所境界線まで、製造施設の外面から20 m以上
- 毒性ガス:保安物件まで、ガス設備(配管除く)から。貯蔵能力、処理能力、じょ限量に応じて算出。
- 「可燃性ガス・毒性ガス」以外(小規模除く):保安物件まで、貯蔵設備・処理設備(配管除く)の外面から50 m以上。
- 小規模製造設備(ガスの種類に関係なく):保安物件まで、貯蔵設備・処理設備の外面から、一般則・液石則より。
- 他事業所の保安のための宿直施設まで、高圧ガスの種類に応じて、一般則・液石則の第二種設備距離以上。
- 製造施設は、隣接事業所の境界線に対し20 m以上。
- 可燃性ガス貯槽と「高圧ガス設備or圧縮機」との距離。細かい事を省略すると30 m以上。
これ全部覚えるのはしんどいよ・・・。
保安物件と事業所境界線とは違うので気をつけないといけないな。
保安区画
- 高圧ガス設備を一定の規模(燃焼熱量2.5T J以下)に分割。一定の面積(20000m2以下に)に通路や空き地によりわける。保安区画内の高圧ガス設備は隣接する保安区画内の高圧ガス設備と30 m以上の距離。
導管
- 地盤面から、山林原野で0.9 m以上深く。その他は1.2 m以上。工作物との距離が0.3 m以上。
・・・
距離に関する物はこんなものかな。後は簡単に覚えられるか、あんまり試験に出ないか。
『中級 高圧ガス保安技術 第8次改訂版』(高圧ガス保安協会)とかも、関係有るところを見直した方が良いかな・・・。