法律用語の基礎

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「及び・並びに・又は・若しくは」の使い方が分からなかったのだけど、ちゃんと決まっているんだね。4ヶ月前に知りたかったです。


例の高圧ガス講習会の時には説明あったかなあ。なかったとしたら、これも説明して欲しかったな。

特に知りたかったところだけ抽出。

  • 「及び」「並びに」は、どちらも並列的接続詞。
  • 結合される語が同じ種類だったり、同じレベルのものの場合は「及び」を使う。
  • 結合される語の種類(たとえば果物と野菜など)が違っていたり、別のレベルのものの場合は、「並びに」を使う。
  • 「又は」「若しくは」は、どちらも選択的接続詞。
  • 結合される語が同じ種類だったり、同じレベルのものの場合は「又は」を使う。
  • 結合される語の種類(たとえば果物と野菜など)が違っていたり、別のレベルのものの場合は、小さな選択的接続に「若しくは」を、大きな選択的接続に「又は」を使う。(「及び」「並びに」の場合とは逆なので注意!!)

他にも、「その他」と「その他の」との違いとかも面白い。「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」の違いも面白い。「善意」「悪意」の違いも知りませんでした(「善意の第三者」とかをネタで使ったこともあるのに、知らなかったなんて恥ずかしい!)。科学論文もそうだけど、日常的に使う用語が専門用語として再定義されていると間違えの元になる気がします。