【追記2014年3月】→「高圧ガス関係参考リンク」 http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20111112/p1
保安法の目的
「高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保する」が保安法の目的。
例の「攻略のポイント」を読むと、こんな感じで項目立てられていた。
- 保安規制
- 高圧ガス
- 製造
- 貯蔵
- 販売
- 移動
- 輸入
- 消費
- 廃棄
- 容器
- 製造
- 取扱い
- 高圧ガス
- 自主保安の促進
- 民間事業者
- 高圧ガス保安協会
「及び」「並び」等をきちんと解釈するとこういうふうになるんだね。勉強になる。
高圧ガスの定義
- 圧縮ガス
- 圧縮アセチレンガス以外の圧縮ガス
- 圧縮アセチレンガス
- 液化ガス
- 一般的な液化ガス
- 特別な液化ガス
製造施設等の変更許可
- 「『製造の方法・ガスの種類』の変更」許可が必要。
- 「『施設の位置、構造、設備』の変更」の場合は?
- 軽微な変更→届出のみ
- 許可が必要なもの
- 特定変更工事→完成検査が必要
- 特定変更工事ではない(処理能力の変更が所定の範囲以内)→完成検査はいらない
危害予防規程
中身をもう少し調べてみよう。
第一号は「製造のための施設の位置、構造及び設備」、第二号は「製造の方法」ですね。
二 保安管理体制並びに保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者及び保安企画推進員の行うべき職務の範囲に関すること。
「保安管理体制について記述しろ」と。
三 製造設備の安全な運転及び操作
四 製造施設の保安に係る巡視及び点検
そのまま。
五 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理
六 製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること
七 協力会社の作業の管理
八 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置
九 保安に係る記録
十 危害予防規程の作成及び変更の手続
あと、コンビ則だと「製造施設の新設・変更時の安全審査」も関わってきます。試験に出るかもです。
コンビ則適用に関して
100万 m3という数字が大事。場合によっては200万 m3だったり。
定期自主検査
さっきまで理解していなかったのだけど、検査する範囲は「ガス設備」と「製造(消費)施設」とがあるらしい。
- ガス設備
- 一般の第一種製造者
- 一般の第二種製造者
- 特定製造者(コンビ則適用)
細かい条件はここには書かないです。面倒なので。
検査する項目としては、位置・構造・設備か。耐圧試験はしなくていい。
火気を取扱い施設に対する距離
- 問題を解いていると、「火気を取り扱う施設」と「火気」をよく間違う。
高圧ガス設備相互間距離
- 可燃性ガスの高圧ガス設備と可燃性ガスの高圧ガス設備の距離は5m以上。
- 可燃性ガスの高圧ガス設備と酸素の高圧ガス設備の距離は5m以上。
- 毒性ガス、不活性ガス、空気等は対象外。
- 高圧ガス製造設備、ガス設備、高圧ガス設備とかこういう言葉に気をつけましょう。
こういうのがなかなか覚えられないなー。
音響検査
あんまり覚えなくても良いかもしれないが、一応。
なんで、アセチレンガスは対象外なんだろう?って思った。多孔物質を内蔵する容器に入れるわけであって、音響検査とは相性が悪そう、という考えて落ち着く。(違うかも・・・)
認定完成検査実施者
『高圧ガス保安法令 国家試験 攻略のポイント』(セーフティ・マネージメント・サービス株式会社)のp.24より引用。
また、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者がそれぞれ、製造施設又は第一種貯蔵所の特定変更工事の完成検査を自ら行うことができるものとして経済産業大臣の認定を受けた「認定完成検査実施者」である場合は、その特定変更工事の完成後、自らの完成検査を行い、これらが製造施設又は第一種貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していると確認し、その検査の記録を変更許可を受けた都道府県知事に届け出た場合は、都道県知事、指定完成検査機関又は高圧ガス保安協会が行う完成検査を受けることなく、これらを使用することができる。
ここはそのまま受け入れられる。次の部分が大事、というか気をつけなければいけない所。大事な所を太字にした。
ただし、その認定を受け、完成検査を行うことができる製造施設は、新たな設置の工事以外の変更の工事であって、継続して2年以上の高圧ガスの製造をしているもの、第一種貯蔵所にあっては、新たな貯蔵設備の設置の工事以外の変更の工事に係わるものに限られる。
私の勘違いで、「認定完成検査実施者」は「都道府県知事・高圧ガス保安協会・指定完成検査麾下」と同等だと思っていた。この「認定完成検査実施者」ができることはかなり制限されている。
気がついたのは9月末くらいですね。
http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110930/p2
「新たな製造施設の追加」とかが出てきたら要注意という事。
保安係員とかの仕事
- 保安統括者
- 保安に関する業務を統括管理
- 保安技術管理者
- 保安統括者を補佐、技術的な事項を管理
- 保安係員
- 製造のための施設の維持、製造の方法の監視その他、技術的な事項で経済産業省令で定めるものを管理
- 保安主任者
- 保安技術管理者を補佐、保安係員を指揮
- 保安企画推進員
- 危害予防規程の立案及び整備、保安教育計画の立案及び推進その他、保安統括者を補佐
まあ、このまま覚えても良いんですが。感覚的に特徴付けてみるかな(極めて個人的なものです)。
- 保安統括者
- トップ、偉い人、手は動かさない、責任者、社長
- 保安技術管理者
- 技術が分かっている、実際手を動かすこともあるが基本は頭を使う、諸手続もする、課長〜部長という感じ、実質的な責任者、一番大変
- 保安係員
- 下っ端。いつも現場にいる。手を動かす人。技術者。難しい手続き等はしない。平社員。
- 保安主任者
- 保安技術管理者と保安係員の間。係長〜課長くらい。現場で手を動かす。
- 保安企画推進委員
- 相談役。保安計画の案の作成。保安統括者や保安技術管理者のサポート。現場にはいない。優秀な秘書さんみたいな感じ?役員とか。保安に関する情報収集。保安係員、保安主任者等と比べて、ちょっとメタな視点が必要。
差別的な意味合いはないです。念のため。