高圧ガス保安法内で頻繁に引かれる条項は覚えてしまった方が読みやすいかも。
- 第5条第1項→第一種製造者
- 第5条第2項→第二種製造者
- 第8条第1号→製造のための施設の位置、構造及び設備の技術上の基準
- 第8条第2号→製造の方法の技術上の基準
上の4つは覚えても良いかも。条項号の数と内容との対応がついていると保安法を読みやすくなる。
下記は上記よりも覚える必要はないと思うけど書いておく。
- 第14条第1項→第一種製造者の製造施設変更
- 第16条第1項→第一種貯蔵所
高圧ガス保安法内で頻繁に引かれる条項は覚えてしまった方が読みやすいかも。
上の4つは覚えても良いかも。条項号の数と内容との対応がついていると保安法を読みやすくなる。
下記は上記よりも覚える必要はないと思うけど書いておく。