法令の勉強 3

  • 「許可」と「届け出」は全然違うらしい。まだ体感できていないのだけど、「許可」を得るのは手続き上かなり手間がかかるそうだ。
  • 「許可」のが関わることは「届け出」に比べて少ないので、どういう事に「許可」が必要なのかは抑えておくべきだろう。例外規定はあるみたいだけど、概ね次のような感じ。
  • 「第一種製造者による高圧ガスの製造」(法第五条1項)
  • 「第一種製造者の施設の位置、構造もしくは設備の変更の工事」「製造をする高圧ガスの種類もしくは製造の方法の変更」(法第一四条第1項)
  • 「第一種貯蔵所となるような高圧ガスの貯蔵」(法第一六条第1項)
  • 「第一種貯蔵所の位置、構造・又は設備の変更の工事」(法第一九条第一項)
  • 他にもいくつかありますが、それは気になったらおいおい追加すると言う事で。
  • 第一種、第二種の製造者で課される規制が異なったりするみたい。そこら辺が試験に出てきそうと言えば出てきそう。
  • 第十条及び第十条の二は承継について書かれています。

第十条  第一種製造者について相続、合併又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)があつた場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業所を承継した法人は、第一種製造者の地位を承継する。
2  前項の規定により第一種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第十条の二  第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)がその事業の全部を譲り渡し、又は第二種製造者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、第二種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。
2  前項の規定により第二種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

で、よりによって括弧の中を省きます。あと第十条の第2項も第十条の二の第二項も一緒なので略してみます。あと、第十条の二の最初の方はちょっと書き換えます。

第十条  第一種製造者について相続、合併又は分割があつた場合において、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業所を承継した法人は、第一種製造者の地位を承継する。

第十条の二  第二種製造者がその事業の全部を譲り渡し、又は第二種製造者について相続、合併若しくは分割があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、第二種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。

  • こんな感じになります。第一種製造者と第二種製造者では何が違うでしょうか。第一種の方には、「譲渡」がないです。第二種の方には「譲渡」ありますね。「合併、分割、相続」に関しては一緒だと言う事です。試験に出そうですよね。
  • 【追記 2011年11月11日】http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20111011/p2に書いた、まとめた表を追記するよ。
合併、分割、相続 譲渡 引渡し
第一種製造者 × ×
第二種製造者 ×
第一種貯蔵所 ×
販売業者 ×