- 第八条では、製造のための施設や製造の方法に関して技術条の基準を満たさないと行けないという主旨の事がかいてあります。第十一条から第一三条まではそれに関連したことが書いてあります。
(製造のための施設及び製造の方法)
第十一条 第一種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が第八条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 第一種製造者は、第八条第二号の技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。
3 都道府県知事は、第一種製造者の製造のための施設又は製造の方法が第八条第一号又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。
第十二条 第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 第二種製造者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。
3 都道府県知事は、第二種製造者の製造のための施設又は製造の方法が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。
- 第十一条が第一種製造者向け、第十二条が第二種製造者向け、第十三条はそれ以外向けです。
- 第十一条も第十二条も内容はほとんど同じで、の第1項は「設備維持」、第2項は「きちんと作れ」、第3項は「都道府県の指導」に関わる事です。第十三条で言っていることは、「どんな場合でも、高圧ガスを製造するなら、技術上の基準に従え」という感じで解釈できそうです。
- この「技術上の基準」なんですが、一般則(一般高圧ガス保安規則)の所に詳しく書いてあるみたいです。というか、分量が多くてちょっと目眩が。大丈夫、なんとかなるよ。(→死んだ目)