法令の勉強 9

  • 第二十条は完成検査に関してです。第二十条は第5項まであり結構長いです。第1項から読んでみましょう。ただし書きの前まで。

第二十条  第五条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

  • 以下、ただし書。例外に関してですね。

ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

  • まず、ただし書の前から。第五条第1項は、製造の許可に関する話でしたね。第一種製造者のことです(だいたいそんな感じです)。第十六条第一項は第一種貯蔵所の許可に関することでしたね(だいたいそんな感じです)。第八条第一号は製造の許可、第一六条の第二項は貯蔵所の許可に関する事です。
  • 以下の「〜」は適当に関係するものを入れる。「〜は、〜を完成したときに、〜についての完成検査を受け、〜の技術上の基準に適合していると認められた後で、使う事ができる。」完成検査を受けましょうということですね。
  • では、ただし書です。ちょっと短縮して書き直してみましょう。

ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより「協会」又は「指定完成検査機関」が行う完成検査を受け、これらが「製造の許可」又は「貯蔵所の許可」の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を届け出た場合は、この限りでない。

  • 協会と指定完成検査機関は都道府県の代わりに完成検査を行い、使用許可を出す事ができる。出してもらったら、都道府県知事には届け出だけで良いと言う事です。

2  第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者は、その第一種製造者が当該製造のための施設につき既に完成検査を受け、第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められ、又は次項第二号の規定による検査の記録の届出をした場合にあつては、当該施設を使用することができる。

  • 引渡しをうけた場合は、完成検査をあらためて受ける必要はないですよ、という感じです。
  • 次は第3項です。

3  第十四条第一項又は前条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事(経済産業省令で定めるものを除く。以下「特定変更工事」という。)を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  • ここでは、特定変更工事という言葉が出てきます。特定変更工事をしたら完成検査を受けないと運用できないのですね。で、例によってただし書です。次の項目に当てはまるようなら、完成検査を受けなくても良いことになります。

一  高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
二  自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第三十九条の十一第一項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合

  • 第4項と第5項は比較的短いですね。そのまんまです。

4  協会又は指定完成検査機関は、第一項ただし書又は前項第一号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
5  第一項及び第三項の都道府県知事、協会及び指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。

  • ちょっと第20条をまとめてみましょう

第1項:新しい施設→完成検査必要
第2項:引渡し→完成検査不要、「届け出」
第3項:特定変更設備→完成検査必要
 第3項第一号 協会・指定完成検査機関による完成検査、その後「届け出」
 第3項第二号 認定完成検査実施者による完成検査、その後「届け出」
第4項:協会・指定完成検査機関の義務に関して、完成検査後に遅滞なく「届け出」
第5項:完成検査の方法は、省令で定めるよ

  • 第二十条の二と第二十条の三も完成検査に関する事になります。

第二十条の二  第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者は、次に掲げる設備に係る製造のための施設につき、経済産業省令で定める期間内に前条第一項又は第三項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けるときは、当該設備については、同条第一項又は第三項の完成検査を受けることを要しない。
一  第五十六条の三第一項から第三項までの特定設備検査を受け、これに合格した設備であつて、第五十六条の四第一項の特定設備検査合格証によりその旨の確認をすることができるもの
二  第五十六条の六の二第一項又は第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けた者が製造した設備であつて、第五十六条の六の十四第二項(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の特定設備基準適合証によりその旨の確認をすることができるもの

  • 第一号、第二号のように、既に厳しい規制を通過したものは、あらためて完成検査をうけなくても良いですよ、という事です。
  • 第二十条の三も、完成検査をうけないで良い場合を表しています。

第二十条の三  第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者は、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備であつて、第五十六条の八第一項の指定設備認定証によりその旨の確認をすることができるものに係る製造のための施設につき、第二十条第一項又は第三項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けるときは、当該設備については、同条第一項又は第三項の完成検査を受けることを要しない。