法令の勉強 12

  • 第二十四条から第二十五条までは消費に関わる話です。

(消費)
第二十四条の二  圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガスであつて当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガス(以下「特定高圧ガス」と総称する。)を消費する者(その消費する特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が当該特定高圧ガスの種類ごとに政令で定める数量以上である者又はその消費に係る事業所以外の事業所から導管によりその消費する特定高圧ガスの供給を受ける者に限る。以下同じ。)は、事業所ごとに、消費開始の日の二十日前までに、消費する特定高圧ガスの種類、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この項において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2  第十条の二の規定は、特定高圧ガスを消費する者(以下「特定高圧ガス消費者」という。)に準用する。

  • 長いですね。溜息。分けて考えましょう。

特定高圧ガスを消費する者は、事業所ごとに、消費開始の日の二十日前までに、消費する特定高圧ガスの種類、消費のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 主要な文章は、こんな感じですね。では、特定高圧ガスって何か?
  • 圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつて、その消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの
  • 液化酸素その他の高圧ガスであつて当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガス
  • 施行令第七条に政令で定める種類の高圧ガスについてかいてあります。
  • 特定高圧ガスを消費する者を特定高圧ガス消費者といいます。

第二十四条の三  特定高圧ガス消費者は、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2  特定高圧ガス消費者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて特定高圧ガスの消費をしなければならない。
3  都道府県知事は、特定高圧ガス消費者の消費のための施設又は消費の方法が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように消費のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて特定高圧ガスの消費をすべきことを命ずることができる。

  • 第1項が設備の維持義務、第2項が消費の仕方の義務、第3項は行政側の指導に関してですね。

第二十四条の四  特定高圧ガス消費者は、消費のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は消費をする特定高圧ガスの種類若しくは消費の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、消費のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2  特定高圧ガス消費者は、特定高圧ガスの消費を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 変更をする場合は、「あらかじめ届け出」が必要。軽微な変更では異なる。
  • 消費を廃止したら、「遅滞なく届け出」

第二十四条の五  前三条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消費の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

  • 詳細に関しては、一般則第五十九条(その他消費に係わる技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)と第六十条(その他消費に係わる技術条の基準)にかいてあるので参考。

(廃棄)
第二十五条  経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

  • 廃棄に関して。実務上、一般則の第六十一条、第六十二条も大事になります。
  • 第二十五条の二は省略。

次からは第三章の保安になります。