法令の勉強 13

(危害予防規程)
第二十六条  第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2  都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。
3  第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。
4  都道府県知事は、第一種製造者又はその従業者が危害予防規程を守つていない場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者に対し、当該危害予防規程を守るべきこと又はその従業者に当該危害予防規程を守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。

  • 大事な所は、「第一種製造者」という所かな。あと、届け出が必要。

(保安教育)
第二十七条  第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。
2  都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、前項の保安教育計画の変更を命ずることができる。
3  第一種製造者は、保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
4  第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者(次項において「第二種製造者等」という。)は、その従業者に保安教育を施さなければならない。
5  都道府県知事は、第一種製造者が保安教育計画を忠実に実行していない場合において公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のため必要があると認めるとき、又は第二種製造者等がその従業者に施す保安教育が公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、第一種製造者又は第二種製造者等に対し、それぞれ、当該保安教育計画を忠実に実行し、又はその従業者に保安教育を施し、若しくはその内容若しくは方法を改善すべきことを勧告することができる。
6  協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの種類ごとに、第一項の保安教育計画を定め、又は第四項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。

  • ちょっと長いですね。

第1項 第一種製造者→保安教育計画を定める
第2項 保安教育計画にいちゃもんつける権利
第3項 第一種製造者→計画を「忠実」に実行する
第4項 「第二種製造者等」(第二種製造者、第一種貯蔵所所有者&占有者、第二種貯蔵所所有者&占有者、販売業者、特定高圧ガス所有者)→保安教育を「施す」義務
第5項 行政側の指導に関して
第6項 協会は保安教育計画の基準とかを作る

  • 「忠実」と「施す」とがだいぶ違うということかな。こういうのが試験問題で出るとしたらなかなか嫌らしい。