法令の勉強 14

(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員)
第二十七条の二  次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を選任し、第三十二条第一項に規定する職務を行わせなければならない。
一  第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者(経済産業省令で定める者を除く。)
二  第二種製造者であつて、第五条第二項第一号に規定する者(一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以下である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
2  保安統括者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3  第一項第一号又は第二号に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安責任者免状(以下「製造保安責任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)を選任し、第三十二条第二項に規定する職務を行わせなければならない。ただし、保安統括者に経済産業省令で定める事業所の区分に従い経済産業省令で定める種類の製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4  第一項第一号又は第二号に掲げる者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)を選任し、第三十二条第三項に規定する職務を行わせなければならない。
5  第一項第一号又は第二号に掲げる者は、同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
6  第一項第一号又は第二号に掲げる者は、第三項又は第四項の規定による保安技術管理者又は保安係員の選任又はその解任について、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
7  第一項第一号又は第二号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、保安係員に協会又は第三十一条第三項の指定講習機関が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせなければならない。

  • 長いなー。
  • 第1項 原則は、事業所ごとに保安統括者というのをおいて、ある仕事(第三十二条第1項→統括管理)の仕事をさせる。でも、おかないで言い場合もあります。詳しくは、一般則第六十四条あたりを参考。
  • 第2項 保安統括者というのは、事業のトップがなるものらしい。
  • 保安統括者は別に免状が必要と言うわけではないらしい。
  • 第3項 「免状を持つ+経験を持つ」者の中から、保安技術管理者を選び、ある仕事(第三十二条第2項→統括者を補佐、技術的事項の管理)を行わせる。
  • 第3項ただし書 統括者が「免状を持つ+経験を持つ」者の場合は保安技術管理者を必要としない場合がある。詳しくは一般則第六十五条。
  • 第4項 「免状を持つ+経験を持つ」者の中から、保安係員を選び、ある仕事(第三十二条第3項→製造方法の監視などいろいろ)をさせる。
  • 第5項 保安統括者の選任・解任→遅滞なく届け出
  • 第6項 「保安技術管理者・保安係員」の「選任・解任」は届け出(すぐじゃなくても良い)。
  • 第7項 保安係員は講習をうける義務がある。具体的には一般則第六十八条。

(保安主任者及び保安企画推進員)
第二十七条の三  前条第一項第一号に掲げる第一種製造者のうち一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安主任者(以下「保安主任者」という。)を選任し、第三十二条第四項に規定する職務を行わせなければならない。
2  前項に規定する第一種製造者は、事業所ごとに、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安企画推進員(以下「保安企画推進員」という。)を選任し、第三十二条第五項に規定する職務を行わせなければならない。
3  前条第六項の規定は保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任について、同条第七項の規定はこれらの者に係る講習について準用する。

  • 第1項は保安主任者の選任について。「免状を持つ+経験を持つ」者か選ばれる。第三十二条第4項のような仕事をやる。どういう場合に保安主任者が必要かは、一般則第六十九条に詳しい。
  • 第2項は保安企画推進員の選任について。この人は、保安に関する知識と経験があれば良いらしい。第32条第5項の仕事をする。保安主任者がいるようなところは保安企画推進員も必要と言う理解で良いのかな?
  • 第3項 保安主任者も保安企画推進員も、選任・解任・講習等の事については、保安係員とだいたい一緒。
  • 難しいなー。大規模な組織だと「保安統括者」「保安企画推進員」「保安技術管理者」「保安主任者」「保安係員」が必要、中規模だと「保安統括者」「保安技術管理者」「保安係員」が必要、小規模だと「保安統括者」「保安係員」だけで良い、という感じになるのかな。