一般則 5

  • 第六条第2項です。第1項は設備に関する事でしたが、今度は方法に関する事ですね。第一号から見ていきましょう。

一  高圧ガスの製造は、その発生、分離、精製、反応、混合、加圧又は減圧において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

  • では、その中身は。

イ 安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。

  • 試験によく出るらしいです。当然な気もしますが。ロ〜ホは省略。次は第二号。

二  高圧ガスの製造は、その充てんにおいて、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

  • 中身は?

イ 貯槽に液化ガスを充てんするときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90 %を超えないように充てんすること。この場合において、毒性ガスの液化ガスの貯槽については、当該90 %を超えることを自動的に検知し、かつ、警報するための措置を講ずること。

  • これは大事なのだそうです。太字に注目。

ロ 圧縮ガス(アセチレンを除く。)及び液化ガス(液化アンモニア、液化炭酸及び液化塩素に限る。)を継目なし容器に充てんするときは、あらかじめ、その容器について音響検査を行い、音響不良のものについては内部を検査し、内部に腐食、異物等があるときは、当該容器を使用しないこと。

  • こういうのも試験に出たりするそうです。

ハ 車両に固定した容器(内容積が4000 L以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。

  • まあ、私が運転することはないだろうけどさ。

ニ アセチレンを容器に充てんするときは、充てん中の圧力が、2.5 MPa以下でし、かつ、充てん後の圧力が温度15度において1.5 MPa以下になるような措置を講ずること。

  • 無理してはいけないのですね。安定するまで待つ必要があるのかも。

ホ 酸化エチレンを貯槽又は容器に充てんするときは、あらかじめ、当該貯槽又は容器の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換した後に酸又はアルカリを含まないものにすること。

  • こういうシチュエーションはあるかな?

ヘ 酸素を容器に充てんするときは、あらかじめ、バルブ、容器及び充てん用配管とバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、容器とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。

  • これも試験に出たことがあるらしい。酸素と油脂類は一緒にしてはいけないんだね。常識的と言えば常識的。
  • ト〜リは省略。第三号も省略。

四  高圧ガスの製造は、製造設備の使用開始時及び使用終了時に当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上製造をする高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ頻繁に製造設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。

  • これは大事らしい。日常的な事をきちんと考えようということかな。それが事故防止につながる。保安のためには大事と言う事か。
  • 【追記 2011年11月11日】確かに大事っぽい。

五  ガス設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
ロ 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素のガス設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ハ 修理等のため作業員がガス設備を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ニ ガス設備を開放して修理等をするときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ホ 修理等が終了したときは、当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。

  • たまに試験に出ることもあるそうです。

六  製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。

  • まあ、当たり前の事かもしれないけど。どこにこの種の法的根拠が記載されているかを知っていることも大事なのかな。
  • 第七号は省略。
  • 食餌制限中なのでお腹が減った。(←関係ないこと書いてみる)

八  容器置場及び充てん容器等は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
ロ 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。
ハ 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
ニ 容器置場(不活性ガス及び空気のものを除く。)の周囲2 m以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。
ホ (省略)
ヘ 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
ト (省略)

  • これも大事っぽいです。ホは「温度に関する事」、トは「燈火持ち込み禁止」について。