一般則 6

  • 疲れてきたので下記のは省きます。(←理由がおかしいよ!)

第六条の二 コールド・エバポレータに係る技術上の基準
第七条 圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準
第七条の二 液化天然ガススタンドに係る技術上の基準
第七条の三 特定圧縮水素スタンドに係る技術上の基準
第八条 移動式製造設備に係る技術上の基準

  • あー、第十七条まで省く。
  • 第十八条から第二章第二節「高圧ガスの貯蔵に係わる許可等」に入ります。

(貯蔵の規制を受けない容積)
第十九条  法第十五条第一項 ただし書の経済産業省令で定める容積は、0.15 m3とする。
2  前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10 kgをもつて容積1 m3とみなす。

  • これは一応大事かな。
  • あとはスルー。
  • 第三十七条から第三章「高圧ガスの販売事業に係わる届け出等」に入ります。
  • 第四十二条から第四章「高圧ガスの製造の開始等に係わる届け出」に入ります。
  • 第四十五条から第五章「高圧ガスの輸入に係わる検査等」に入ります。
  • 第四十八条から第六章「高圧ガスの移動に係わる保安上の措置等」に入ります。

(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
第四十九条  車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により高圧ガスを移動する場合における法第二十三条第一項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。

  • こういうのは試験にでるのかな?

十五  毒性ガスを移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。
十六  駐車(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号 に規定する駐車をいう。以下同じ。)するときは、充てん容器等に高圧ガスを受け入れ、又は当該充てん容器等から高圧ガスを送り出すときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。また、駐車中移動監視者(次号の規定により高圧ガスの移動について監視する者をいう。以下同じ。)又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。

  • まあ、念のため。

十七  次に掲げる高圧ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は協会が行う高圧ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に当該高圧ガスの移動について監視させること。

イ 圧縮ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
(イ) 容積300 m3以上の可燃性ガス及び酸素
(ロ) 容積100 m3以上の毒性ガス
ロ 液化ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
(イ) 質量3000 kg以上の可燃性ガス及び酸素
(ロ) 質量1000 kg以上の毒性ガス
ハ 特殊高圧ガス

  • 大事なのだだそうです。

十八  前号の移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に前号の免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。

  • 仕事をするときは免状を持っていましょう。

十九  第十七号に掲げる高圧ガスを移動するときは、あらかじめ、当該高圧ガスの移動中充てん容器等が危険な状態となつた場合又は当該充てん容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じてすること。
イ 荷送人へ確実に連絡するための措置
ロ 事故等が発生した際に共同して対応するための組織又は荷送人若しくは移動経路の近辺に所在する第一種製造者、販売業者その他高圧ガスを取り扱う者から応援を受けるための措置
ハ その他災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置

  • 「確実に連絡するための措置」とかが必要なんですね。

二十  第十七号に掲げる高圧ガスを移動する者は、次に掲げる措置を講じてすること。
イ 移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。
ロ 運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、容器を固定した車両一台について運転者二人を充てること。
(イ) 一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、4時間を超える場合
(ロ) 一の運転者による運転時間が、一日当たり9時間を超える場合

  • こういう事まで法律で定まっているんですね。

二十一  可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。

  • こういうのも大事なんですね。運んでいる人がよくわかんなかったりするのも困るし、運んでいる人にもしものことがあったときにも困りますからね。
  • 第五十条はタンクローリー以外に関する事みたいです。タンクローリーに準拠らしい。
  • 第七章「家庭用設備の設置に係る技術上の基準」は省略。ここらへんで1回きるか。
  • 明日からは第八章「高圧ガスの消費に係る届出等」に入ります。明日は液化およびヘリウム供給日だから忙しくてやらないかもしれません。