一般則 2

  • 具体的な保安の話になってきます。

第二章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
第一節 高圧ガスの製造に係る許可等

  • 第三条〜第五条まではこんな内容があります。

(第一種製造者に係る製造の許可の申請)
(第二種製造者に係る製造の事業の届出)
(第一種製造者に係る技術上の基準)

  • 説明省略です。この次はこのように続きます。

第六条 定置式製造設備に係る技術上の基準
第六条の二 コールド・エバポレータに係る技術上の基準
第七条 圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準
第七条の二 液化天然ガススタンドに係る技術上の基準
第七条の三 特定圧縮水素スタンドに係る技術上の基準
第八条 移動式製造設備に係る技術上の基準

  • 第六条は試験に出るみたいなので抑えておいた方が良いみたいですね。第六条は他の所のベースになっているといっても過言ではないので(←これを書いている時点では読んでいないので、本当はよく知らない)きっちり抑えていきたいところ。

第1項の最初の所と、第2項の所をちょっと書いてみましょう。

第六条  製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び特定圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則 に規定する技術上の基準によることができる。

2  製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び特定圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第八条第二号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。

  • 第1項の例外部分は考えない事にすると。

製造設備が定置式製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  • 第四十三号まであります。
  • 第2項も短縮すると。

製造設備が定置式製造設備である製造施設における法第八条第二号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  • 第八号まであります。
  • で、ここで、法第八条第一号と第二号ってなんだったけ?って気がしますよね。また、ちょっと省略して書くと。

法第八条  都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。
一  製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。(略))のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二  製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

  • 第一号は施設の位置、構造及び設備に関して、第二号は方法に関してということになります。
  • 一般則第六条のもう少し詳しいことに関してはまたあらためて。