一般則 1

「一般高圧ガス保安規則」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000053.html

  • うんざりするほど長いんですが、地道に勉強していきましょう。千里の道も一歩から。で、第一章第一条から。

第一章 総則
(適用範囲)
第一条  この規則は、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、高圧ガス(冷凍保安規則 (昭和四十一年通商産業省令第五十一号)及び液化石油ガス保安規則 (昭和四十一年通商産業省令第五十二号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則 (昭和六十一年通商産業省令第八十八号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。

  • 長いので一部省略するとこんな感じ。

この規則は、高圧ガス保安法に基づいて、高圧ガスに関する保安について規定する。

  • いつも思うんだけど、この括弧内を省くと凄い短くなるのだよね。まあ、括弧内も大事ではあるんですが。注釈として後で書けば読みやすくなる文章が一文に入っているから読みにくいんだよな。この手の文章は一文ににするという決まりがあるのだろうか。
  • 第二条は長いです。用語の定義が行われます。まず最初にこんな事が書いてあります。

(用語の定義)
第二条  この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • この後、第1項は第二十五号まで続きます。それぞれたくさん内容があるんですが、定義されている言葉だけ列挙してみましょう。

一 可燃性ガス
二 毒性ガス
三 特殊高圧ガス
四 不活性ガス
五 第一種保安物件
六 第二種保安物件
七 貯槽
八 可燃性ガス低温貯槽
九 貯蔵能力
十 充填用生き
十一 残ガス容器
十二 移動式製造設備
十三 定置式製造設備
十四 ガス設備
十五 高圧ガス設備
十六 処理設備
十七 減圧設備
十八 処理能力
十九 第一種設備距離
二十 第二種設備距離
二十一 第一種置場距離
二十二 第二種置場距離
二十三 圧縮天然ガススタンド
二十四 液化天然ガススタンド
二十五 特定圧縮水素スタンド

  • 書き写すだけで疲れますよ。いくつか大事だと思う事をもう少し説明するか。

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五  第一種保安物件 次のイからチまでに掲げるもの

  • 第一種保安物件は守らなくちゃ行けない物件という感じかな。8つあります。そのまま書くと面倒なので具体例を挙げると、学校、病院、劇場、福祉施設文化財とされる建築物、博物館、駅、大きなお店など。

六  第二種保安物件 第一種保安物件以外の建築物であつて、住居の用に供するもの

  • 住居とかです。第一種より守る優先順位が下がる感じですね。

九  貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であつて、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては次のイの算式により、液化ガスの貯蔵設備にあつては次のロの算式(貯蔵設備が容器である場合には次のハの算式)により得られたもの

  • これはどうしよう。けっこう試験に出たりするらしいのですよね。もうちょっと詳しく書くか。

圧縮ガスの貯蔵設備 イ Q = (10P+1)V1
液化ガスの貯蔵設備 ロ Q = C1wV2
液化ガスで貯蔵設備が容器 ハ Q = V2/C2

Q [m3]:貯蔵設備の貯蔵能力の数値
P [MPa] 貯蔵設備の温度35度(アセチレンガスにあつては、温度15度)における最高充てん圧力の数値
V1 [m3]:貯蔵設備の内容積の数値
W [kg]: 貯蔵設備の貯蔵能力の数値
C1: 0.9(低温貯槽にあつては、その内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積の比の値)
w [kg/L]: 貯槽の常用の温度における液化ガスの比重の数値
V 2[L]:貯蔵設備の内容積の数値
C 2:容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二十二条に規定する数値

  • wに関して何ですが、酸素、窒素、アルゴン、天然ガス(だったかな?、ちょと記憶がない)に関しては覚えておいた方が良いと聞いた。

十  充てん容器 現に高圧ガス(高圧ガスが充てんされた後に当該ガスの質量が充てん時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充てんしてある容器
十一  残ガス容器 現に高圧ガスを充てんしてある容器であつて、充てん容器以外のもの

  • そういうふうに言うらしいです。

十四  ガス設備 製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分
十五  高圧ガス設備 ガス設備のうち、高圧ガスの通る部分
十六  処理設備 圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの

  • こういう定義だということですね。

十八  処理能力 処理設備又は減圧設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積(温度0度、圧力0 Paの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次のイからチまでに掲げる処理設備又は減圧設備の区分に応じ、それぞれ当該イからチまでに掲げるところにより得られたもの

  • 詳細は過去の試験問題に出てから考えます。ちゃんと読もうと思うと重いので。

十九  第一種設備距離 次の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつてはm3、液化ガスにあつてはkg)又は処理能力(単位 m3)に対応する距離(単位 m)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL1、酸素のものにあつてはL2、その他のものにあつてはL3によつて表されるもの

二十  第二種設備距離 前号の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつてはm3、液化ガスにあつてはkg)又は処理能力(単位 m3)に対応する距離(単位 m)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL2、酸素のものにあつてはL3、その他のものにあつてはL4によつて表されるもの
二十一  第一種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 m2)に対応する距離(単位 m)であつて、l1によつて表されるもの

二十二  第二種置場距離 前号の図における容器置場の面積(単位 m2)に対応する距離(単位 m)であつて、l2によつて表されるもの

  • 何の距離かというと、保安物件との距離ですね。詳しくは表や図もみないとわかりません。
  • どんな保安物件との距離なの?というのは後で出てきます。たぶん・・・。