問題を解いている 11

http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110826/p4

特定高圧ガス消費者は、消費に関して届け出が必要。例外無し。

http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110826/p4


保安法

(帳簿)
第六十条  第一種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、高圧ガス若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2  指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関及び検査組織等調査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査、輸入検査、試験事務、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査又は指定設備の認定について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

一般則

(帳簿)
第九十五条  法第六十条第一項 の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項及び第二項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第三項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならな

大事な事は、

  • 高圧ガスを充てん→2年間保存
  • 高圧ガスを容器により授受→2年間保存
  • 製造施設に異常があった→10年間保存



(危険時の措置及び届出)
第三十六条  高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
2  前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。

所有者が何かしなくちゃいけないのはわかる。事故を発見した人も届けなくちゃいけないんだね。



一般則

第十二章 危険時の措置
(危険時の措置)
第八十四条  法第三十六条第一項 の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
一  製造施設又は消費施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
二  第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充てん容器等が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充てん容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
三  前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
四  充てん容器等が外傷又は火災を受けたときは、充てんされている高圧ガスを第六十二条第二号から第五号までに規定する方法により放出し、又はその充てん容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。


こういうのも大事みたい。



http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110826/p4
上記リンク先で、移動にもふれたけど、もう少しまとめる。
移動に対する規制が必要なのは

圧縮ガスの場合

  • 可燃性ガス、酸素→300 m3以上
  • 毒性ガス→100 m3以上
  • 特殊高圧ガス→0 m3を越える

液化ガスの場合

  • 可燃性ガス、酸素→3000 kg以上
  • 毒性ガス→1000 kg以上
  • 特殊高圧ガス→0 kgを越える

法律の規制上は、「圧縮ガス 1 m3が、液化ガス 10 kgに対応する」ことは絶対覚えておいた方がよいですね♪



付属品の刻印に関する問題。耐圧試験についての刻印とか。気密試験は関係ないとかそういうの。見事にひっかかった。


付属品再検査については、容器則。けっこう長い。

(附属品再検査の期間)
第二十七条  法第四十八条第一項第三号 の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げるものとする。
一  容器に装置されている附属品(次号及び第三号に掲げるものを除く。)については、当該附属品が附属品検査に合格した日(附属品再検査に合格したものにあつては、最近時の同検査に合格した日。以下この条において「附属品検査等合格日」という。)から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査(アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、容器検査合格月の前月の末日又は前条第一項第一号及び第三号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して四年一月を経過して最初に受ける容器再検査)までの間
二  内容積が四千リットル未満の容器(液化石油ガスを充てんするためのものに限り、高圧ガス運送自動車用容器又は鉄道車両に固定されたものを除く。)に装置されている附属品については、経過年数六年六月以下のものは附属品検査等合格日から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数六年六月を超えるものは一年
三  自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品については、経過年数七年六月以下のものは附属品検査等合格日から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数七年六月を超えるものは一年
四  容器に装置されていない附属品については、二年
2  前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る期間をもつて法第四十八条第一項第三号 の経済産業省令で定める期間とすることができる。


容器に装置されていないものも2年ごとに再検査をするのか。


液石則

(液化石油ガススタンドに係わる技術上の基準)
第八条 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設における法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第六条第一項第一号から第三十五号までの基準に適合すること。
二 デイスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し5 m以上の距離を有すること。
三 ディスペンサーには、充てん終了時に、液化石油ガスを停止する装置を設け、かつ、充てんホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。
四 充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3 m以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

  • 公道の道路境界線に対し5 m以上の距離
  • 車両は、3 m以上離れて停止

とかが大事かな。